みなさま、こんにちは、税理士の光島です。

今回は

・ソーシャルディスタンシングが売上を下げる
・「家賃支援給付金」で少し救済される

をテーマにお送りいたします。
 
新型コロナウィルスの感染者は増えたり減ったりしていて、ウィズコロナの状況は変わりないように思います。ですが、経済活動は少しづつ再開し、町の飲食業や小売業が少しずつ動き出してきました。どのお店も、ソーシャルディスタンシングを徹底するように店内を工夫し、お客様が密にならないような努力をしておられます。
 
ここで問題なのが、お店に入ってきていただけるお客様の数が、コロナ前と比べて格段に少なくなってしまうということです。お客様の来店人数が減れば、売上が減ってしまいます。
 
例えば<コロナ前>
客席が40席の飲食店があり、昼夜1回づつ満席となり、お客様当たりの単価が2,500円の場合

【1日の売上】
 (昼の満席 40席 + 夜の満席 40席)× 2,500円 = 200,000円
 
【1か月の売上】
 200,000円 × 30日 = 6,000,000円

となります。
お店の家賃が月に600,000円とすると、売上に対する家賃の比率は10%となります。
 
ところが<コロナ後>
ソーシャルディスタンシングを徹底するために、1席づつ間をあけるような工夫後に、同条件で昼夜1回づつ満席になったとしても

【1日の売上】
 (昼の満席 20席 + 夜の満席 20席)× 2,500円 = 100,000円
 
【1か月の売上】
 100,000円 × 30日 = 3,000,000円

となります。
お店の家賃は変わらないので月に600,000円とすると、売上に対する家賃の比率は20%となってしまいます。
 
これが意味するところは、このまま売上が元に戻らなければ、計算上「家賃がこれまでの2倍かかる店舗で経営しなければならない」ということです。売上を元に戻そうとすれば、営業時間を2倍以上にするか、お客様当たりの単価を2倍以上にするかなのですが、短期間でこの状況を作り出すことは非常に困難なことと思います。
 
ここで、政府はこの家賃の負担増に対応するため、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給することになりました。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5846/
 
地方自治体版の家賃救済政策もあるので、合わせて検討してください。

<神戸市>
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/yachin.html
 
<家賃支援給付金の概要>

「給付対象者」
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等が、

① 2020年5月~2020年12月のいずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
② 2020年5月~2020年12月の連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 
「個人事業者の場合」(法人の場合は、それぞれ2倍と考えていただければOKです)

(原則)支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付で最大6か月
(例外)加えて、複数店舗を所有する場合など家賃の総支払額が高い者を考慮して、

支払家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。
 
上記の例では、

600,000円 × 2/3 = 400,000円 > 375,000円 × 2/3 = 250,000円(上限です)
→ 上限の250,000円 が6か月間給付されると予想されます。

 
売上が3,000,000円の場合、給付金を含めた家賃負担額は、

(給付後家賃 350,000円 =支払家賃 600,000円 - 給付金 250,000円 )
→ 11.6%となり、かなり負担が緩和されます。

 
6か月で元の状態に戻るとは考えにくいですが、資金は少しでも多く集めたいものです。
 
ここで注意しなければならないのは、「直近の支払額に対する給付額」という表現です。
地方自治体版の家賃救済策等で、家賃の支払額が減少している場合は、減額後の金額から計算するようになると思われます。
 
詳しくは、経済産業省のWebページで発表される要項(執筆時点2020年6月16日では、まだ公表されていません)を確認してください。

では!

  
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