監査業務担当の金森です。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除で、段階的に経済活動を進めていく方針のようですが、多くの中小企業や自営事業者にとっては厳しい状況が続いています。また個人生活においても様々な影響を与えています。
政府により雇用と生活を守るための経済対策が打ち出されていますが、現状では可能な限り自分が使える制度を申請することが大切なのではないでしょうか。
 

そのような中、自営事業者や非正規雇用者が加入している国民健康保険料の減免措置があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした場合が減免措置の対象で、対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料で、すでに納めてしまった保険料についても申請すれば、払い戻しの対象となるようです。
 

免除・減額は、世帯全員の所得を合計したうえで決定され、所得に応じて減免率が決定されます。
通常の場合、健康保険料の減免措置は、収入の減少を証明しなければなりませんが、今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、見込みでもよいとされており、各自治体の判断に任されています。
 

ただし、こうした減免措置は、あくまでも対象となる人が、自分自身で申請しないと利用することができません。具体的な申請方法は各市町村によって異なりますが、ホームページや広報などで発表されていますので必ずチェックすることが大事です。
申請が認められると、対象期間の保険料を所得に応じて減額または免除してもらえるので、その間の保険料を支払う必要はありません。
 

介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などについても、それぞれ免除制度があるので、支払が困難になった場合は、まずは問い合わせしてみることをお勧めします。

  
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