監査業務担当の金森です。

「エンジェル税制」とは、個人の投資家が「一定の要件を満たした企業」の新規発行株式を取得した場合、「投資時点」と「売却時点」で税金の優遇が行われる制度です。
すでに発行済の株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。


また新規発行株式であっても、金銭の払込によらない取得の場合は対象外です。
個人の投資家が、新しい事業に取り組む創業間もない企業に投資することにより、経済の活性化や資金の流れをつくることが目的とされています。
 
投資家からすると、投資で節税できるのはありがたいですね。
エンジェル税制の対象企業は、一定の要件を満たしていることが必要で、事前確認制度を利用すれば、対象であるかどうかが分かります。
 
では、個人投資家が受けられる優遇措置とはどのようなものでしょうか。
 

<投資した年に受けられる優遇措置>

優遇措置には「A」と「B」があり、どちらを選ぶかは自由に選択できます。
投資した年の12月31日時点で株式を保有していることが条件で、所得税のみ適用になります。住民税は適用外。

 
【優遇措置 A】

(対象企業への投資額―2,000円)をその年の総所得額から控除することが出来ます。
ただし、控除対象となる金額の条件は「総所得金額×40%」と「1000万円」のいずれか低い金額に制限されます。

《 対象となる企業 》

1. 設立3年未満の中小企業者
2. 研究者の人数や開発者の人数が一定以上など、特定の条件を満たす

 
【優遇措置 B】

企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できる。
控除対象となる投資額の上限はなし。

《 対象となる企業 》

1. 設立10年未満の中小企業者
2. 研究者の人数や開発者の人数が一定以上など、特定の条件を満たす

株式の売買で利益が出ている場合は、投資額全額を差し引ける。
他の株式譲渡益が企業への投資額よりも低い場合は、他の株式譲渡益=控除額



 

<売却時点の優遇措置>

投資した企業の株式を売却して損失が出た場合、その年の他の株式譲渡益と損益通算が可能です。損益通算しきれなかった分は、以後3年繰越ができます。売却時は住民税も対象。

注意したいのは、投資した年に「優遇措置A」または「B」の適用を受けた場合は、その「優遇措置で控除された金額」を「取得価額」から差し引いて売却損失を計算します。

 
企業に投資するというと、ものすごい金額をイメージしますが、数十万からでも投資ができ、エンジェル税制の適用対象となるケースがあるようです。

詳しくは経済産業省のwebサイトに掲載されているので、興味のある方は活用事例等をチェックしてみてください。http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/

実際に投資するかは別として、何かビジネスチャンスがあるかもしれませんね。

*  文中の表は中小企業庁のサイトからお借りしました。

  
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