社員税理士の嶋﨑です。
今年も酷暑の中無事税理士試験が終わったようです。受験生の皆様お疲れ様でした。そして9月からまた専門学校も始まるわけですが、この授業料がそこそこの金額になるのを覚えています。そこで本日はこういう時に使える給付金について社労士の秋元先生におうかがいしたいと思います。
 

よろしくお願いします。

私が受験生だったころに何か給付金を使ったのを覚えているのですが。
「教育訓練給付金」ですね。これは以前からある給付金で、資格取得やスキルアップのために厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講した場合に受講費用の20%を給付してもらえるものです。ただし10万円が給付の上限です。

そうそう、確かそういうものでした。でも毎年給付を受けることはできなかったですよね。
そうなんです、前の訓練から3年以上経過していないと次の給付金の申請ができないのです。

去年の秋にそれとは別に新たな給付金の制度ができたということを何かで読んだのですが。
「特定一般教育訓練給付金」ですね。これは受講費用の40%を給付してくれ、上限が20万円になりました。

今までの倍ですね。例えば20万円の講座だと8万円給付されるのですね。
はい、50万円の講座だと満額の20万円が給付されることになります。

また、3年縛りみたいなものはあるのですか。
あります。これは以前と同じになります。

以前の制度と違うところはありますか。
事前の手続きが必要になります。

具体的にはどういうものですか。
まずハローワークに行っていただき、被保険者の要件等が満たされているか確認してもらいます。そのあとに、キャリアコンサルティングを受けるようハローワークから指示されます。

キャリアコンサルティングって何ですか。
キャリアコンサルタントと呼ばれる方と面談をすることです。そこでジョブカードを作成することになります。

キャリアコンサルタントは我々の周りにいるものなのでしょうか。
キャリアコンサルタントは、ハローワークで紹介してくれます。その方と日程を決めて後日面談をする流れになります。
これが終わると「受給資格確認通知書」が発行されます。これを持って講座を申し込んでいただければオーケーです。
ただし、講座開始の1か月前までに「受給資格確認通知書」を発行してもらう必要があります。ですので、時間に余裕をもって事前準備をすることをお勧めします。

講座の最後に学校で何か証明書を発行してもらうのですよね。
「修了証明書」を出してもらいます。これは学校によって違うのですが、例えば出席率が80%だとか、決まったテストで一定以上の点数をクリアすれば出してもらえることになります。

さぼってるともらえないということですね。
その通りです。あと、訓練終了後1か月以内に申請をする必要がありますのでそこにもご注意ください。

こういう時代ですので何か資格をと考えられている方にはお勧めの給付金になりますよね。本日はありがとうございました。

今日のまとめ
(1)「特定一般教育訓練給付金」は受講費用の40%を給付(上限は20万円)
(2)講座開始1か月前までに「受給資格確認通知書」を取得
(3)訓練終了後1か月以内に申請が必要

  
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