監査二部門の梅本です。
新型コロナウィルスの影響は多岐にわたりますが、やはり、企業としての悩みの種は資金繰りでしょう。売上の減少、固定費の負担、売上回復の為の投資、と資金の用途は多岐にわたります。
そこで今回のテーマは、資金繰り対策の一つになりうる制度、国税の「納税猶予」です。
 

まず大前提として、「免除」「減額」ではなく、「猶予」です。
あくまでも金額は変わらず、納付を少し待ってくれる、という制度になります。
 

元々国税には、「換価の猶予」「納税の猶予」という制度があります。
細かい説明は割愛しますが、その従来からの制度に加え、新型コロナウィルスの影響による「特例猶予」が創設されました。
 

申請書の提出により、令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について、次のいずれの要件を満たした上で、所轄の税務署に申請すれば、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
 

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること

2. 国税を一時に納付することが困難な場合
※「困難」かどうか、の判断は数カ月の事業資金を考慮に入れる等の申請者の置かれた状況に配慮されます。
 

特例猶予が認められると、
(1) 納期限から1年間、納税の猶予
(2) 猶予期間中の延滞税は全額免除
(3) 担保の提供不要
となるため、かなり納税者に優しい猶予制度となっています。
 

(2)の延滞税の免除のメリットはとても大きく、通常であれば低金利時代のため「特例基準割合」に基づき延滞税が算出されますが、それでも納期限から2月以内で3%弱の延滞税率となります。そして2カ月経過後はさらに跳ね上がります。
 

経営者の方は、先が見えない中、少しでも資金を手許に置いておきたいことと思います。ぜひとも、「納税猶予の特例」をご活用下さい。
 

出典:国税庁HP『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください』リーフレット

  
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