みなさま こんにちは、税理士の光島です。

令和02年9月15日に新しい総理大臣が誕生しました。
将来的な消費税の増税まで拘束すべきではないという発言から、新型感染症対策の影響は、将来にわたって我々が負担しなければならないと改めて思いました。
 
さて、酒類販売業の方はもとより、飲食店やお酒を扱っていない喫茶店等に「酒税の手持品課税(戻税)関係書類在中」という、郵便物が届いているようです。これは、平成29年4月の酒税法の改正で税率が変更されたことを広く周知するとともに、商品に含まれる酒税の税額部分を調整してください、ということが通知されています。
 
お酒には、「酒税」という税金が必ずかかります。

(例えば)

ビールは、350mlで77円の酒税がかかります。

それが、令和02年10月1日よりビールは350mlで70円に変更されます。

とすると、令和02年10月1日になれば「77円の酒税のビール」と「70円の酒税のビール」が市場に混在することになります。おなじ商品であっても、酒税の安い(70円)ビールは高い(77円)ビールよりも販売価格は安くなるので、価格競争上 不公平になってしまいます。
 
酒税は、メーカーが製造後搬出された時点や保税地域から搬出された時点で課税されます。
 
最終的には、最終消費者に転嫁されるのですが、そこまでの間の流通過程に存在する在庫には、「令和02年9月30日以前に課税されたビール」と「令和02年10月1日以降に課税されたビール」が混ざることになってしまうのです。
 
そこで、酒類の卸売店や小売店の種類の在庫、飲食店の仕入酒類の在庫に対して、

ビールであれば、350ml 「70円 - 77円 =△7円」
減税された分の7円を、申告することによって還付する(増税となるものについては納税になります)ことで、調整しようとしているのです。
 
ビールを例にとりましたが、果実酒(ワイン)は、750mlで7.5円の増税になります。
 
少量の在庫だと、還付額や納税額が少額となるため、申告が必要な方(対象となる方)は以下の一定上の在庫を持っている方に原則、限定されています。

〇 令和02年10月1日時点で
〇 酒税額が引き上げられることとなる酒類(いわゆる「新ジャンル」及び果実酒(ワイン))を販売目的のために所持している
〇 酒類販売業者等(酒場、飲食店等を経営されている方も含む)の方で
〇 その所持する引上対象酒類の数量が、1,800リットル以上である方

となっています。
 
ちなみに、引上げ対象である果実酒(ワイン)750ml換算で2,400本となるので、かなりの在庫数を持っていないとこの対象となりません。ただし、引き下げられた金額の合計より引き上げられた金額の合計が上回れば還付が受けられるので、上記の条件を満たさない場合でも、届出を提出する(令和02年11月2日まで)ことによって、還付の申告をすることも可能です。
 
詳しくは、こちらのWebページを参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm

では!

  
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