監査業務担当の内藤です。

本日は消費税の課税の対象となる4要件について書いていこうと思います。

皆さんが普段、取引をされる時・会計の入力をされる時に、これは消費税がかかる取引なのか?消費税がかからない取引なのか?と迷われる時があるのではないでしょうか。

 

そんな時に判断の指標となるのが次の4要件です。(消費税法4条1項)

(1)   国内において行うものであること

(2)   事業者が事業として行うものであること

(3)  対価を得て行うものであること

(4)  資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること

 

この4要件、すべてを満たさなければ消費税の課税の対象となりません。

この4要件を1つでも満たさない場合は不課税取引となります。

ただし、4要件に該当する=消費税がかかるというわけではなく、4要件に該当する=消費税の課税の対象と置かれると考えてください。

まず、4要件に該当することにより、消費税の対象に置かれ、その中から非課税取引や免税取引を除くと消費税のかかる取引が残るという流れになります。(非課税取引・免税取引についてはまたの機会に書いていこうと思います。)

 

事例を用いて、考えてみましょう。

「Aさんが友人Bさんにカバンを1万円で売却しました。」

この取引によってAさんは友人Bさんから消費税を預からないといけないでしょうか?

答えは、Aさんがどこで、どのような立場でカバンを売却したか?によって異なってきます。

 

上記の4要件に当てはめて考えると、事例の文言では(3)の1万円の対価を得て売却していること、(4)のカバンを売却(資産の譲渡)には当てはまっていますが、(1)の国内(日本国内)で売却したのか?、(2)の事業として売却をしたのか?ということがわかりません。

 

例えばAさんが海外でカバンを売却していれば(1)の要件は満たしませんし、事業としてではなくプライベートでカバンを売却していれば(2)の要件を満たさないことになります。

Aさんが国内で、カバンの販売を事業としており、事業としてBさんに販売して初めて消費税の課税の対象となるのです。

 

皆さんが消費税の処理に迷われた時に、この事例のように、取引をこの4要件に当てはめていくことで消費税がかかる取引と消費税がかからない取引に分けやすくなっていくと思います。

是非ともこの4要件を頭の片隅に置いておかれることをお勧め致します。

 

  
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