みなさま こんにちは、税理士の光島です。
 
暑さ寒さも彼岸まで、と申します。
2020年は秋分の日が9月22日(火)だったので、9/19(土)~9/21(月)が彼岸の入り、9/23(水)~9/25(金)が彼岸の明けだそうです。
 
ちなみに、このころの神戸の気温は最高気温で25.9度~30.7度とまだまだ暑かったようですが、10月に入り10日も過ぎると朝晩めっきりと涼しくなってきました。秋の夜長で、読書でもしてみましょうか。
 
この時期になると、年末調整や確定申告の資料がお手元に届きます。
「生命保険料控除証明書」「小規模企業共済掛金払込証明書」など、郵送で送られてくるので他の郵便物と混ざらないようにして、大切に保管しておきましょう。通年で発行されている、ふるさと納税の「寄付金受領証明書」もお手元にありますでしょうか?ちゃんと探しておいてくださいね。
紛失した場合は、再発行可能なものもありますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。
 
さて、2020年はコロナ禍で、数多くのイベントが中止になりました。
 
学生の頃、すこし演劇の公演をする側にいたこともあって、この状況は受け入れがたいものがあります。多くの時間とお金をかけて準備したものが、一瞬で吹っ飛んでしまうことになるのです。
 
文化芸術・スポーツイベントのチケットを購入したが、政府の自粛要請等を受けて中止になった場合、払い戻しを放棄する代わりに、寄附金控除等で税の優遇を受けることが出来ます。
 
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202005011800_03.pdf

この税の優遇は、「生命保険料控除証明書」「小規模企業共済掛金払込証明書」のように、自動的に必要書類が送られてくるものではないので、必要な手続きをお願いします。
 
基本的な手続きは、

1. 購入したチケットの主催者のWebページから、「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の発行を依頼

2. 郵送されてきた2つの書類を持って、年が明けたら確定申告へGO!です

そのほか必要書類もございますので、不明点がございましたら、最寄りの税務署か弊所までお問い合わせください。
 
さきほど申し上げましたように、イベントには多くの時間とお金がかかります。中止になることによって、購入したチケットの払い戻しを受けることは当然なの権利なのですが、主催者側に立つと、イベント経費を回収できないばかりか、チケットの払い戻しにより大幅な赤字を抱えなければならないイベントもあります。
 
入場料金等払戻請求権を放棄することによって、大好きなスポーツや芸術を少しでも支援してもらおうというのが、この制度の目的です。
 
対象となるイベントは、

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html
 
上記のページの<指定イベント一覧>に一覧表が、ございますのでご確認ください。

今回の公演は行くことが出来なかったけれど、次回の公演を期待して応援お願いいたします。

では!

  
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