社員税理士の嶋﨑です。
今春から大企業に「同一労働同一賃金」が導入されました。そんな中先日最高裁で正規社員と非正規社員の待遇格差判決が出ました。そして、来年4月には中小企業も対象となります。それにもかかわらずクライアントの社長と話をしていてもそれほど準備が進んでいないような感じがします。そこで本日は社労士の秋元先生に「働き方改革法改正」で何が変わるのか、事業主が注意しなければならないことは何なのかをうかがいたいと思います。それでは先生よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

まずは、「働き方改革」で中小企業の事業主が特に注意しなければならないことは何になりますでしょうか。
実は、「働き方改革」は去年の4月からスタートしているのです。その中で「有給休暇5日間付与義務」というのがあります。

具体的にはどういうものでしょうか。
有給休暇の取得権利について、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して付与した日から1年以内に5日取得させなければなりません。

させなければならないということは、義務ということでしょうか。
そうなのです。しかもこれは、課長や部長といった管理監督者も含まれるのです。

もし守らないとどうなるのですか。
30万円以下の罰金になります。

有給については、繁忙期は外して取ってもらうとかあると思うのですが、その点については考慮されるのですか。
はい、考慮されます。具体的には、従業員が有給を請求したときに業務の正常な運営ができないときは他の時季に取得してもらうことは可能です。

これはアルバイトの方も対象なのですか。
はい、一定期間働いて要件を満たせば対象になります。よく正社員だけが対象と思われがちですが、パートやアルバイトも対象になりますので。

これは注意しないといけませんね。他に何がありますか。
そうですね、今年の4月1日からは時間外労働の上限規制というのも導入されています。

具体的に教えていただけますでしょうか。
はい、簡単にいうと時間外労働の上限が年間で720時間とか毎月100時間、複数月平均80時間は絶対に超えたらいけませんよというものです。

何が何でも超えてはいけないということですね。
はい、一定の業種は除きますがそういうことです。

とにかく働きすぎるなということなのでしょうね。これも罰則はあるのでしょうか。
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。

「働き方改革」をすすめることで、国としては何を目指していると思われますか。
そうですね、有給休暇については今まで使うか使わないかは労働者の意思に任されていたのですが、諸外国に比べ取得率が非常に低いのが問題となっていました。それを解消するのが目的の一つだと思われます。残業時間については、労働時間を短縮することで労働生産性を高め、人口減になっていく今後に備えていこうとしているのでしょうね。

個人的には、どちらもいいことだと思います。これらのことをきちんと出来る中小企業に人は集まるでしょうし、そうすることで企業も成長していくのでしょうから。私どもの事務所も出来ているか再確認したいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。

今日のまとめ

(1)中小企業の「働き方改革」は、昨年の4月から始まっている。

(2)有給休暇を年に5日以上取得させなければならない。これは、正社員のみならずパートやアルバイトも対象である。

(3)時間外労働の上限が特例なく決められた。

 

厚労省:年5日の年次有給休暇 の確実な取得パンフレットより

  
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