監査業務担当の金森です。
売掛金などの債権は、一定期間請求せずに放置しておくと時効により請求する権利が消滅してしまいます。
改正前の民法では、短期消滅時効として職業別に以下のように規定されていました。
 

製造業・小売業などの売掛債権    2年
宿泊料・飲食代金          1年
建築請負工事代金          3年

 

令和2年4月1日施行の改正民法では短期消滅時効の制度が廃止され、次のように統一されました。いずれか早いほうが経過した時に請求する権利が時効により消滅します。

 

1. 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
2. 債権者が権利を行使することができきる時(客観的起算点)から10年

 

一般の商取引において、契約内容を知らないということは考えにくいため、主観的起算点から計算することが多くなります。したがって、少なくとも5年間は請求に関する記録を保管する必要があります。
 

また、今回の改正民法で時効が長期化されたからといって、売掛金の回収をおろそかにすると、資金繰りに支障をきたすことになります。
 

取引条件どおりに売掛金が入金されているか、回収が遅れている場合は、相手先、どのくらいの期間かなどの詳細を把握したうえで、回収不能になる前に具体的な対策が必要です。
これを機に売掛金管理や回収について再確認してみませんか。
 

【注意】
令和2年3月以前の売掛債権については、改正前の民法が適用されます。

  
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