監査業務担当の牟田口です。

令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を預かってくれるようになりました。

保管してもらえるのは、自筆の遺言のみ。

その原本と画像データが法務局で保管されます。

 

自筆証書遺言は、いつでも自分で気軽に作成でき、費用もぜんぜんかかりません。
その反面、いろいろなデメリットがあります。例えば、

   1. 手書きするのが面倒。

   2. 形式不備により、無効となるなどトラブルになりやすい。

   3. 偽造や隠蔽される可能性が高い。

   4. 発見されないかもしれない。

   5. 裁判所で検認の手続きが必要。

など、その性質上どうしようもありませんでした。

で、今回の法務局保管制度が出来たことにより、自筆証書遺言のデメリットの多くが解消されそうなのです。

 

2. 形式面は法務局にて確認してくれます。

3. 法務局で預かるので、偽造や隠蔽の恐れはなくなる。

4. 全国で遺言があるか確認することができる。

5. 裁判所で検認の必要がなくなる。

 

いかがでしょう。デメリット1の手書きの面倒については、自筆証書遺言ですので仕様がないです(財産目録はパソコンで作成しても良くなりました)。

でもそれ以外のデメリットはほぼ解消されています。形式面でも法務局で確認してもらえ、隠蔽などの心配もなくなります。

さらに保管費用も1件3,900円と、公正証書遺言に比べて激安です。

 

法務局としては、これで不動産の名義変更の登記が、少しでも促進されれば良いのでしょう。

 

また、預けた遺言書を、取り消しや変更したい場合は、その都度申請の手続きを取れば可能です。

この点は、少し手間がかかるかもしれません。

安心、安全に預ける以上は、これぐらいの手間を惜しんではいけません。

 

あと、法務局では遺言の中身は確認してくれません。

公証人役場で作ってもらう公正証書遺言であれば、公証人が中身を確認してくれますが、法務局ではやってくれません。

この点が心配なのであれば、弁護士さんに事前に確認してもらうなどしておく必要があります。

 

遺言を書いておくことによって、全ての相続のトラブルがなくなることはありません。

ただ、遺言があれば相続は比較的スムーズに進みます。ぜひぜひ遺言を残す検討をしてみてはいかがでしょう。

 

弊社にて、いつでもご相談下さい。

 

  
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