みなさまこんにちは 税理士の光島です。
本年も、よろしくお願いいたします。
 
さて、兵庫県にも、2回目の緊急事態宣言が発出されました。(令和3年1月19日執筆時)。感染症との戦いの中で、日々、新しい対応が求められています。人と人の接触機会を減らすことを目的とした、テレワークもその一つです。
 
テレワークは、道具がないとできません。ネットワーク環境と情報機器が必要です。
 
1回目の緊急事態宣言発出後、弊所でも一部テレワークに切り替えたのですが、とりあえず従業員さんの自宅にあるものを総動員して対応しもらいました。比較的、大容量のネット回線を導入しているご家庭も多く、会社と一緒というわけにはいきませんが、なんとか形になったのではないかと思います。
 
その後、すこし落ち着いたところで、テレワークの問題点をヒアリングしました。


多かったのが、自宅ではマルチディスプレイ(会社ではPCのディスプレイを2画面つかって仕事をしています)になっていないので、作業効率が落ちてしまうということでした。
 
この点に関しては、追加のディスプレイを貸与することによって、解決しました。家庭でPCを利用する場合は、ディスプレイが1台でも十分だが、テレワークに際しての2台目のディスプレイは、業務に必要なものとしてわかりやすいから、会社も負担しやすい。
 
次に、問題視したのが、通信費や電気代の問題でした。本来は、実費相当額を精算できれば、問題ないのですが、この実費相当額を算出することがなかなか煩雑です。
 
実費相当額が認められない場合には、全額給与として課税されることも考えられます。
 
そこで、令和3年1月国税庁から、
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
なるものが公表されました。
 
従業員の負担する業務経費をいかに合理的に算定するかの具体例となりますので、ぜひ 覚えておきましょう。
 

<計算式>

(テレワークなど)業務のために使用した経費の額 = 従業員が負担した基本料や通信費 × (1日8時間として計算した日数 / その月の日数)× 1/2※

 

○ 個人所有となるスマートフォン本体の代金や、その他業務に関係のないサブスクの料金は、計算に入れないでくださいね

○ 最後の 1/2※についてですが、いかにも国税当局って感じの解説なので、ここに転載させていただきます。

 
「※上記算式の「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。

ア)1日:24時間
イ)平均睡眠時間:8時間
  (「平成28年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている7時間40分を切上げ)
ウ)法定労働時間:8時間
エ)1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合:
  ウ÷(ア-イ)=8時間/(24時間-8時間)=1/2」

 
この計算式の考え方は、結構応用が利きます。
 
自宅兼事務所となっている個人事業主さんなどは、家賃や水道光熱費の事業負担分を算出する際にも利用できます(前出の計算式に、業務に使用した床面積/自宅の床面積を掛ければ算出できます)。
 
安全安心な労働環境の構築には、会社のみならず、全従業員さんの協力も必要です。
外部環境が従業員の負担を強いることがないように心がけましょう。では!

  
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