監査業務担当の牟田口です。
相続が始まると「相続税についてのお尋ね」が届くことがあります。
誰かが亡くなると、みなさん誰でも市町村に死亡届を提出します。役所はこの情報を税務署に伝えるのです。
そして税務署では、その亡くなった方の中から、相続税の申告は必要ではないかという人に「お尋ね」を発送するのです。
 

では、どんな人に「お尋ね」を送っているのでしょうか。
過去の経験から、私どもで相続税を申告する必要があると判断している方には、ほとんどの方に届いています。ということは、税務署は相続税の申告が必要な方をある程度把握しているのです。
 

例えばこのような方にお尋ねが送られてきます。
 

1.毎年不動産所得の申告をしている
確定申告で不動産所得を申告している方は、当然不動産を多数所有しているはずです。確定申告書をみればどのような不動産を所有しているかは、税務署は簡単にわかります。また不動産は、売買をして登記をすると法務局からすべて税務署に伝えられます。
 

2.株などの有価証券の売買や配当の申告をしている
不動産と同様、確定申告で有価証券の申告をすれば、どの証券会社と取引があり、どのような有価証券を持っているかは、簡単に把握されます。また、有価証券の売買については、証券会社から税務署に伝えられます。
 

3.所得が高い
確定申告で所得の高い方は、普通に考えれば、余裕資金を預金やその他の財産として残しているはずです。
 

4.過去に相続で財産を受け継いでいる
過去に相続税の申告書が提出され、相続で多くの財産を引き継いでいる方は、その財産を持ち続けていることが多いです。
 

このように税務署は、相続が発生すると申告が必要な方をほとんど把握しており、財産を多く保有している方に「お尋ね」を郵送しているのです。なので「お尋ね」が届いた場合はかなりの確率で申告が必要になります。「お尋ね」がもし届いた場合は、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
 

最後に、「お尋ね」が来なかったので「税務署にはばれないだろう」などということは絶対ありませんからご注意を。
 
 
 

  
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