みなさまこんにちは、税理士の光島です。

令和3年4月1日より、事業者が、不特定かつ多数の者にあらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合に、税込価格を表示することが義務付けられます。
 
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107guideline_sougaku.pdf
 
なんのことやら・・・
 
お買い物に行くと、ポップに商品の値段が書かれています。この値段は、はたして税込みなのか?税抜きなのか? ???? 迷うことって結構ありますよね。
どこかしらに、税抜き価格とか本体価格などと書いてあり、別に消費税がいるんだ! と、ちょっとがっかりしたりすることもしばしばです。10%の追加出費は、かなり痛い!
 
こんなシーンに総額表示が登場します。
小売店などで、商品の値段を表示する場合は、必ず税込み(消費税を含めた)の値段を記載しならないと義務付けられました。
 
ちょっと注意が必要です。
お買い物する場合は、総額表示が大変ありがたいのですが、商品を売る側に立つと、なかなか大変です。お店にある、表示物 全部に、税込みの値段を書いて回らなければなりません。
 
総額表示の例としては、以下のようなものが示されています

ア) 11,000 円
イ) 11,000 円(税込)
ウ) 11,000 円(税抜価格 10,000 円)
エ) 11,000 円(うち消費税額等 1,000 円)
オ) 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
カ) 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
キ) 10,000 円(税込価格 11,000 円)

 
要は、税込み11,000円の場合は、わかりやすく「11,000円」と表示しなければならないということです。
 
忘れていると、えらいことになります。
本体価格のまま放置していると、レジで消費税がもらえなくなるかもしれないというトラブルがおこりそうな予感です。
 
ア) のような表示も認められていることから、お店側は本体価格のみと思っていても、消費者側では税込み価格と思われるので、値段にギャップが生じます。
 
このようなことにならないように、早めに総額表示へのスイッチをお願いします。
 
今回のコラムで取り上げた総額表示義務は、店頭やチラシECサイトなどの値段を広く表示する際の義務であり、領収書や請求書の記載事項とは異なりますのでご注意ください。

では!

  
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