監査業務担当の内藤です。

ご主人が自営業をされており、奥様がその事務等を手伝って青色専従者給与を受け取っているというのが青色専従者給与を受けている典型的なパターンではないでしょうか。

 

青色専従者給与を受け取っている方は、他の仕事をして、給与をもらうことはできないという認識の方も多いのではないでしょうか。

コロナ禍の中、自営業の収入が落ち込み、専従者の方が他の事業所でアルバイトをして生計を助けたいと考えられている方もおられるかもしれません。

今回は「青色専従者給与をもらっている方が他の事業所でアルバイトすることが可能か」について書いていきたいと思います。

 

まず、青色専従者とはどういった方を指すのか確認しますと、

所得税法57条1項において「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの」(太字筆者)と規定されています。

 

つまり、「専ら」その居住者が営む「事業に従事」していなければ青色専従者にはなれません。

ここで重要となるのが、「専ら」「事業に従事」という文言の解釈です。

まず、「専ら」とはどういった状態を指すのか確認しますと、

辞書では「他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。ひたすら。ただただ。」(goo辞書)とあります。

また、「事業に従事」とはどういった状態かは所得税法施行令165条1項に「居住者と生計を一にする配偶者、その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。」と規定しています。

 

これらをまとめると、青色専従者とはその年のうち6月を超える期間、居住者が営む事業に集中して働いている者となります。(開業年等は別規定あり)

ということは「他事業所でアルバイトはできないのでは?」となりますよね。

 

ところが、所得税法施行令165条2項2号において、他の仕事をしている場合にこのような規定があります。

「他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者、その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)」

つまり、居住者が営む事業に主として従事しており、他の仕事は従事している時間が短く、主たる事業に従事することを妨げなければ可能ということになります。

 

例えば、9時~17時は主たる事業に専念し、夜コンビニ等で短い時間アルバイトをすることは可能と考えます。

もちろん、主たる事業に支障がでるほど働いていたりすると、青色専従者給与を受けることができなくなることもありますので、青色専従者給与を受けていてアルバイトはしたいなと考えている方は事前に弊社にご相談ください。

 

 

  
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