監査担当の内藤です。
令和2年10月1日以後に購入した居住用賃貸建物(令和2年3月31日までに契約を締結したものは除く。)について、仕入税額控除ができなくなりました(消費税法30条10項)。本日は、こちらについて解説していこうと思います。
 
まず、居住用賃貸建物とは、『住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に限る。)』をいいます。
 
非常に回りくどく、難しい用語が使われていますので簡単に順を追って説明します。
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物』とは、以下のものがあります(消費税法基本通達11-7-1)。
 

(1)旅館やホテル
(2)建物全体が店舗等の事業用施設である建物
(3)棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

 
次に、「高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産」とは、購入価格又は、建設費用が1,000万円以上(税抜)のものをいいます。
 
最後に、これらの建物以外の建物といっているため、住宅用ではないことが明らかでなければ、居住用賃貸建物に該当することとなります。
 
特例として、1階が店舗で2階が居住用の建物等の場合は居住用賃貸建物に該当し、本来は仕入税額控除できませんが、店舗部分と居住用部分を合理的に区分して処理している場合は、店舗部分に係る仕入税額控除は認められることとなっています(消費税法施行令50の2)。
 
改正前においては、仕入税額控除の対象となっていたものが、この改正により、一切の仕入税額控除ができなくなりました。
 
こちらは非常に重要な改正となりますので、不動産業を営んでおられる方、賃貸用マンションを購入しようとされている方、社宅を購入しようとされている方等は、気をつけるべき論点であると思います。
 
また、居住用賃貸建物を建設又は購入した場合、取得時は仕入税額控除できなくとも、3年以内に住宅の貸付け用からテナントの貸付け等に転用した場合、3年以内に居住用賃貸建物を譲渡した場合は消費税の調整が受けられる場合もありますので、ご注意ください。
 
こちらに書ききれない部分もありますので、詳しい内容に関しては弊社又は担当者にお尋ねください。
 
この記事は <税理士法人FCパートナーズ> が作成しました。

  
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