監査業務担当の内藤です。
令和3年度の申告からふるさと納税を行った際の手続きが簡略化されましたので、本日はそちらについて書いていきます。

ふるさと納税をする際、「さとふる」「ふるなび」等のふるさと納税サイトを使われる方が大多数ではないでしょうか。返礼品も数多くあり、手軽にふるさと納税をすることが可能になりましたが、申告の際に手間がかかっていました。

今までは、

1.ふるさと納税を行う。
2.自分で確定申告を選択するorワンストップ特例(5か所の市区町村まで)を選択する
ワンストップを選択された方は、各市町村に免許書・マイナンバーカード等のコピーを添付し
ワンストップ特例の申請書を提出。
3.市区町村から寄附金受領書が送付されてくる。
4.各市町村から送られてきた寄附金受領書を添付し、確定申告をする。

という流れでしたが、

まず4のところで、確定申告時に送付されてきた寄附金控除証明書を市区町村ごとに分けて記載し、すべてを添付し確定申告を行わなければなりませんでした。
数多くの市区町村に寄附されている方は、かなりの手間がとられていました。また、届いた寄附金控除証明を紛失してしまって、再発行に時間がかかる等、確定申告時期には焦られた方もおられるのではないでしょうか。

 

それらを改善するために、令和3年分の確定申告からふるさと納税を行った際の申告手続きが簡略化されました。それは、今まで各市区町村が発行していた寄附金受領書に代えて、さとふる・ふるなび等のふるさと納税サイト(ふるさと納税に係る特定事業者)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるようになったことです。

 
この「寄附金控除に関する証明書」は、そのサイト内で行ったふるさと納税が一覧で記載されており、今までのように確定申告時に各市町村ごとに記載する必要がなくなりました。
またe-Tax等で電子申告されている方は、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)で添付すれば入力をする必要もなくなりました。

 

「寄附金控除に関する証明書」の入手方法は、さとふる・ふるなび等のふるさと納税サイトのマイページ等から発行することができます。(発行の仕方は、各サイトHPでご確認ください。)
注意点としては、さとふる・ふるなび等のふるさと納税サイトを複数利用されている方は、それぞれのサイトから発行が必要です。

 

また、2のところでワンストップ特例を選択された方は、確定申告をしなくても現住所の自治体の住民税からふるさと納税で寄附された金額が控除されることになりますが、ふるさと納税をした全市区町村に免許証・マイナンバーカード等のコピーを添付し申請書を送付しなければなりません。
これも面倒な手続きですので、これを機会にe-Taxで確定申告に代えた方が手続きが楽になるかもしれません。簡略化された手続きを利用して、上手に申告を行っていきましょう。

 

参考URL 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm

 

 

  
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