監査業務担当の金森です。

新型コロナウイルスの急拡大を踏まえ、東京都、大阪府、兵庫県を対象に3度目の緊急事態宣言が発令されようとされています。
ウイルスの感染が長期化する中、新分野展開や業態転換、事業再編などを通して思い切った事業再構築に期待されています。
そうした中小企業等に対して、赤字補填を目的とした給付金ではなく、新たな取り組みを行うための「事業再構築補助金」が設けられました。
最初の受付締め切りは4月30日ですが、今後さらに4回程度/年の公募が設けられる予定です。

 

具体的な事業再構築の例

飲食店が新たにテイクアウトやネット通販を実施
店舗での衣料品販売をネット販売などに転換
食品製造・販売業者が製造過程で生成される成分を使って、化粧品などの製造・販売を開始する

 

◇補助対象経費
建物(建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
機械装置・システム構築費、クラウドサービス利用費、運搬費
技術導入費(知的財産権等関連経費)
外注費(製品開発に要する加工。設計等)
専門家経費(応募申請時の事業計画作成に関する経費は補助対象外)
広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
研修費(教育訓練費、講座受講等)

 

◇補助対象外経費
補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
不動産、株式、公道を走る車輛、パソコン、スマートフォン、家具等の購入費
フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費

―中小企業庁より抜粋―

 

コロナ禍の逆境を乗り越えようと事業の再構築を前向きに考えている事業者にとっては、チャンスとなる補助金といえるのではないでしょうか。

では、自分が事業再構築補助金の対象者となるのか!
対象者となるのは、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合などが対象です。

 

主要3要件

1. 売上が減っている
申請直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している

2. 事業再構築に取り組む

3. 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
認定支援機関と連携することが必要
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構わない。
事業計画の内容は、補助事業終了後3~5年で「付加価値額の年率平均3.0%以上増加」又は「従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上の増加」の達成を見込む必要があります。

 

注目が集まる「事業再構築補助金」ですが、仕組みにつては複雑なことも多く、中小企業庁のサイトを見ても分かりにくいことがあるかと思います。
基本は新しい事業へ取り組む設備投資を支援する補助金ですので、ものづくり補助金等の補助金申請に切り替えるのもありかと思います。

 

事業再構築補助金詳細はこちら → 中小企業庁 事業再構築補助金

 

 

  
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