みなさまこんにちは、税理士の光島です。

今年(2021年)は、梅雨入りがかなり早かったみたいですね。気象庁の「令和3年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)」によれば、近畿地方では、2021年5月16日ごろに梅雨入りしたと報告されていました。例年より、21日も早いそうです。
 
5月も半ばを過ぎましたが、新型コロナウィルスの収束を望むにはまだ早すぎるようです。くれぐれも、健康にはご注意ください。
 
さて、時短営業や人流の制限により、どの業界の売上もかなりのダメージを受けています。支援金に関して見ていきますと、かなりのダメージを受けているとみなされるのは、基準月と比較して50%以上減少した場合と設定されています。
 
このダメージを少しでも救済するために、

「協力支援金」 ⇒ 飲食店
「一時支援金」 ⇒ 飲食店以外(対象外の事業もありますが)

などいくつかの支援策が実行されています。
 
上記の「一時支援金」(2021年3月までの売上減少分が対象です)については、前回のコラムでご紹介したように2021年5月31日で申請締め切りとなりますが、4月以降の売上の減少についても、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受ける地域の方は、「月次支援金」で手当されるようです
 
ちなみに、京都府、大阪府、兵庫県の事業者の方は、緊急事態宣言の実施期間が、2021年(令和3年)4月25日から同年5月31日まで(2021年5月17日現在)ですので、2021年4月分及び5月分が対象になると思われます。

《 給付額 》

2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上高

・中小法人等 上限200千円/月
・個人事業者等 上限100千円/月

 
現時点で、4月及び5月が対象となるので、上記金額×2か月分が最大支援金額となります。
50%以上の売上の減少で、その差額が補填されるイメージです。
 
申請方法は、オンラインでの申請が原則で、「一時支援金」と同様に、「登録確認機関」が「事前確認」をする方式が採用されるようです。
弊所でも、今回の「一時支援金」で多くの申請者様の事前確認をさせていただきました。
 
この「事前確認」については、これまでの給付金申請で不正受給が多発したのを踏まえて、申請希望者の(1)事業を実施しているのか、(2)支援金の給付対象を正しく理解しているかを事前に確認する手順が導入されています。
 
ただし、「一時支援金」申請時に、「事前確認」作業を済ませている事業者様については、「月次支援金」の申請時ではこの「事前確認」作業が免除されるようですので、「月次支援金」の申請が開始すればすぐに申請することが可能です。
 
支援金が、少しでも申請者の手元へ届くように、弊社も協力させていただきます。
 
では!
 

《参考》月次支援金 : 経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 
 
 
 
* この記事は < 税理士法人FCパートナーズ > が作成しました。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.