こんにちは、税理士の嶋﨑です。
兵庫県では6月21日にようやく宣言が解除され、まん延防止に移行しました。とはいえまだまだ商売としては厳しい事業所さんも多く、助成金に頼らざるを得ない状況です。そこで今回も雇用調整助成金についての変更点を中心に、秋元先生にお話をうかがいたいと思います。秋元先生よろしくお願いします。

 

よろしくお願いします。

まず、雇用調整助成金が5月から変更されたみたいなのですが、概要をお教えいただけますでしょうか。
一言でいえば、給付率が下がります。ただ、一定の要件を満たした場合は現状維持です。

具体的にお教えいただけますでしょうか。
4月30日まで、雇用調整助成金は給料100%支給で、助成金支給も100%(日額上限15,000円)なのですが、5月1日以降は給料100%支給で、助成金支給が90%(日額上限13,500円)になります。

それは厳しくなりますね。では、現状維持の一定の要件をお教えいただけますでしょうか。
はい、ひとつは売上要件を満たす場合です。具体的には直近3か月の売り上げが前年又は前々年の同時期に比べて30%ダウンしていることです。

前年と言えば緊急事態宣言中で売り上げは既に下がっていますよね。ということは、実質前々年との比較になるのでしょうね。
そうなりますね。それともうひとつの要件は、一定の地域に事業所がある場合です。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の地域に事業所があり休業要請、時短要請を受ける業種で要請に従った場合です。

この二つのどちらかの要件を満たす場合に現状維持ということでしょうか。
はい、そうなります。ちなみに7月31日まではこの要件が出ていますが、8月1日以降は未定です。

ありがとうございます。その他、助成金で新しいものがありますでしょうか。
そうですね、以前にお話ししましたキャリアアップ助成金の要件が変更されましたので、それについてお話しましょうか。

お願いします。
一つは、有期雇用から正規雇用にする際の給料アップの要件が緩和されました。具体的には、固定的に支給される給料アップの要件が5%から3%になりました。

コロナで昇給等が難しいということからでしょうか。
そうだと思います。一方で、厳しくなったところもございます。過去に外注契約や委託契約があった人で、新たに従業員として雇い入れた人には、この助成金を使えなくなりました。

そうですか、建設業の方や美容師さんなんかが気をつけなければならないですね。
どういう風にそれに該当するか調べられるのかわからないですが、そういう人ではないと記載する欄がありますので気をつけたほうがいいです。

先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。

 

今月のまとめ
1.雇用調整助成金の要件が5月1日から変更された。7月31日まで適用。
2.給料100%支給で助成金支給が90%(日額上限13,500円)。
3.現状維持の場合は、売上要件又は地域要件を満たす必要あり。
4.キャリアアップ助成金の要件変更あり。
5.給料3%アップ、以前外注又は委託契約者は使えない。

 

  
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