監査業務担当の牟田口です。
今回は、父親がなくなり、その子どもであるAさんから相談がありました。父親には多額の借金があり、財産はほとんどないということです。なので、どうすれば良いかという相談でした。
相続人は被相続人の妻と子供1人です。相続人の両親はすでに他界。また姉がお元気だそうです。
 
 

相続人とは
配偶者は必ず相続人になる。以下は、
  • 第一順位 子及び代襲相続人
  • 第二順位 両親等の直系尊属
  • 第三順位 兄弟姉妹及び代襲相続人

 
 
今回のケースなら

配偶者 妻
第一順位 子A
第二順位 なし
第三順位 姉

となります。
 
普通に考えれば、必ず配偶者となる妻と第一順位の子が相続人となるわけです。
 
相続には、土地・建物・現預金・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入や各種負債、保証人となっているなどマイナスの財産もあります。
 
相続を受けると、通常プラスの財産だけもらうということは出来ず、マイナスの財産も受け継がなくてはいけません。なので、今回のように負債のほうが多いことがはっきりしている場合、相続放棄することで、父親の借金の負担を引き継がない方が得策だと思われます。
 
相続放棄をする上で注意すべき点は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。この期間をすぎると相続放棄は出来ず、すべての財産(負債含む)を相続する意思表示をしたこととなってしまいます。
 
そして、もう一つは注意すべき点は、相続人全員が相続放棄する必要があるということです。
今回の場合、父親がなくなり、相続人は妻と子Aの1人です。妻と子Aは当然相続放棄をすることとなります。そうすると、放棄した人は最初から相続人ではなかったこととなり、第二順位は誰もいないので、第三順位の姉が相続人となります。妻と子Aが相続放棄したことで、もともと負担する必要がなかった姉が負担することになってしまうのです。
 
これを避けるためには、相続人となりうる姉も必ず相続放棄をしないといけないのです。
 
こういったことを自身で判断するのはなかなか難しく、もし相続放棄しないといけない方の手続きが漏れたりすると、その方はマイナスの財産を相続することとなり、将来負担することとなってしまいます。さらに、親戚の仲も悪くなりかねません。
 
今回の場合も、一連のことを説明し、必ず弁護士さんにご相談されるよう勧めました。

  
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