みなさま こんにちは、社員税理士の光島です。
すこし、すずしくなりましたね。
9月も中旬になり、年末の足音が聞こえてきそうです。10月に入りましたら、年末調整用の保険料控除などの書類がお手元に届くかと思いますので、大切に保管お願いいたします。
 
さて、事業者のお手元にも、消費税のインボイス制度「令和3年10月1日登録申請受付開始!」というチラシが届いていると思います。どのくらいの事業者に届いているかわかりませんが、「これ、何!」というお声をいただいております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
 

<インボイス制度とは>

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
 
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
 
インボイスは、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス) を交付することができるので、逆に、登録事業者にならなければインボイスを交付できないことになります。
 
ここで、問題なのは、
「適格請求書発行事業者(登録事業者)は、課税事業者でなければ登録を受けることができない。」
ということです。
 
強制的に課税事業者になれば、適格請求書発行事業者(登録事業者)になれるのですが、そうすると、消費税の納税の問題が出てきます。
 
なぜ、これが問題になるのでしょうか?一例をあげて、検討してみましょう

100万円の商品を仕入れるとします。

* これまで *
● A商店(消費税課税事業者)から仕入
→ 仕入売価 110万円 = 100万円(本体)+10万円(消費税)
 
● B商店(消費税免税事業者)から仕入
→ 仕入売価 110万円 = 100万円(本体)+10万円(消費税)

これまでは、A商店で買ってもB商店で買っても「仕入 100万円 仕入税額控除 10万円」 でした。ところが、、、、、
 

* 令和5年10月1日以降 *
● A商店(登録事業者)から仕入
→ 仕入売価 110万円 = 100万円(本体)+10万円(消費税)
 
● B商店(登録できない)から仕入
→ 仕入売価 110万円 = 110万円(本体)

A商店で買った場合「仕入 100万円 仕入税額控除 10万円

B商店で買った場合「仕入 110万円
→ 消費税が10万円控除できないだけでなく、仕入が10万円増えてしまいました
 
B商店は、前日(令和5年9月30日)まで売価110万円で販売していたものを、引き続き同じ価格で販売した場合、登録事業者でないために「100万円(本体)+10万円(消費税)」という表示ができません

よって、「110万円(本体)」という表示か、あるいは、A商店と同じ本体価格にするために、売価を「100万円」とするしかありません。
 
B商店は、売価に消費税を上乗せ(転嫁)できないために、売価そのものを、9.1%(10/110)ディスカウントしなければ競争相手に勝てないだけでなく、売上も9.1%(10/110)自動的に減少してしまうことになるのです(そのままの売価でも構いませんが、おそらく売れなくなってしまうでしょう)。
 
B商店は、売価に消費税を転嫁できないということは、B商店の仕入先から請求される消費税を回収できないことになります。
 
こういった例は、結構出てくると考えられます。
消費税を負担したとしても、強制的に課税事業者になるという選択をしなければならない事業者も出てくるのではないかと思います。
 
この辺りは、十分に税理士等を相談したうえで、決めなければならないということになりそうです。

では!

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.