みなさま こんにちは。社員税理士の光島です。

今日(令和3年10月18日執筆時)は、すごく涼しいです(寒いかも)。最近、秋がなくなったような・・・。
「秋」という言葉の定義は、いろいろあるようですが、光島の感覚でいうと、暑からず寒からずの過ごしやすい時期が「秋」ではないかと思います。
 
さて、新型コロナウィルスの影響でリモートワークが進んでいます。回収する資料がスキャンしたものだったり写真であったりと、なにかと電子データで処理することが多くなりました。
 
弊所は会計事務所なので、これらの情報から自計化された会計データを適正に処理したり記帳を代行したりして、国税関係帳簿(総勘定元帳など)を完成させています。
 
最近では、会計ソフトがクラウド型になっているので、処理したものがすぐに関与先様のパソコンの画面上で確認することもできるようになりました。ここまで出来るようになったのだから、国税関係帳簿を紙でわざわざ出力しなくても・・・・と思うのですが。
 
これまでは、国税関係帳簿を電磁的記録により保存(会計ソフトのデータとして保存)するためには、税務署長の事前の承認が必要であり、保存開始前3カ月より前に申請しなければ、翌期の期首からの保存ができませんでした。なかなか面倒なことですが、国税関係帳簿が「申告納税制度の基礎」となる重要なものであるために、システムが適正公平な課税が損なわれないような要件を満たしているかどうかの確認が必要だったのです。
 

しかし、令和3年度の税制改正において、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しが行われ、税務署長の事前承認制度が廃止されました。
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するためですね。
 
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
 
つまり、始めたいと思えば、いつでも(※)始められるようになったのです。これは、大きな進歩です。
会計ソフトの要件も大幅に見直され、最低限の要件を満たせば電磁的記録による保存等が可能となり、一般的な会計ソフトを導入すれば誰でも可能ということになりました。
 
<最低限の要件>

1.システム関係書類等を備え付けていること
2.保存場所に、パソコンや操作マニュアルを備え付け、画面上や出力物で整然と明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
3.税務調査の際に、電磁的記録のダウンロードの求めに応じること

多分 3.が一番重要なんでしょうね

※ 令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用されます。

 
<ご注意!>

〇 国税関係帳簿は、期首から記帳をはじめ、一定期間の記帳を積み重ねていくものなので、期の途中で「紙出力」からスイッチすることは認められません。よって、最短で令和3年1月1日開始の事業年度からになります。

〇 システムの変更等でコンピューターをまるごと変更する場合は、過去のデータが出力できるように旧コンピュータや周辺機器の保管が必要です。

〇 現時点では、会計ソフトや業務ソフトを念頭に考えられているので、国税関係帳簿については、単純なPDFという形での保管は認められないようです。

 
かさばる書類はスマートにデータで! 皆さんも是非、チャレンジしてください。

では!

  
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