みなさまこんにちは、税理士の光島です。

ワクチン接種も始まり、すこしずつ明るい光が見えてきましたね。もうすこし、感染拡大防止対策を徹底して安全に過ごしていきましょう。
 
しかしながら、長引くコロナ禍に対して、金銭的な支援が継続的に行われています。
これまでのコラムでもご紹介した、国や都道府県が支援する「一時支援金」「月次支援金」や「時短営業・休業要請支援金」などさまざまあります。

 

ちなみに、「月次支援金」は令和3年6月16日から申請開始となります。
https://ichijishienkin.go.jp/

 

一方、独自の支援金を用意している自治体もあります。

弊社の拠点である神戸市では、

<神戸市> 中小法人等の家賃サポート緊急一時金

https://ttzk.graffer.jp/city-kobe/lp/yachin-support
 

 神戸の場合は、「中小企業庁の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を受給した事業者や「都道府県等(兵庫県以外でもOK)が実施する協力金」を受給し、「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同月比で50%以下になる月がある事業者が対象となっています。
 
・神戸市内で賃借している建物の家賃1か月分の50%を、最大50万円まで支給
・営業時間短縮や外出自粛要請等の影響を受け、売上げが減少している中小企業者、個人事業者を支援

一時支援金の申請した方でも、併せて申請することができます。

 

<西宮市> 一時支援金の申請が出来ない事業者へのサポート

https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/sangyoshinko/kobo/ichijisienkin_2021.files/20210531_pamph.pdf
 

西宮市内に事務所があり、時短営業要請の対象になっておらず、一時支援の対象にもなっていない事業者で、売上の減少率が20%以上50%未満しかならない事業者が対象となっています。
 
一時支援金や時短営業要請の対象でない事業者を支援するためのものです。

 

それぞれの自治体では、独自のサポートを提供することで、コロナ禍でも魅力のある自治台作りを目指しているように思います。
このようなサポートのある、神戸市や西宮市へビジネス展開してみるのも得策かも!

では!

 

なお、「月次支援金」についての記事は こちら からご覧になれます。

  
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