監査業務担当の金森です。
令和4年1月1日施行って本当にできるの?そう心配された方も多いと思いますが、先日の日本経済新聞でも報道されたように、「電子保存の義務化」について令和4年度税制改正大網に2年間の猶予が盛り込まれました。
すでに廃止された税務署長への事前承認制度の届出ですが、消費税インボイス制度の届出と重なり、混乱になることは避けられなかったでしょうね。
 
今回施行直前になって発表された猶予制度ですが、これで電子化に対応しなくてもよいということではないので、引き続き電子化対応を進めていくことが必要です。
 
そもそも電子帳簿保存法に猶予期間が設けられた背景には、従来通りの紙で処理していることが多く、デジタル化が進んでいないことが原因のようです。また要件に沿った電子保存のためには、対応ソフトウェア・サービスなどが必要となりますが、導入が進んでいないといった声も聞かれます。
 
電子保存の基準に沿って電子化を進めようとすると、かえって手間やコストがかかり、なかなか前へ進めないといったところでしょうか?
では、本当に電子化は進んでいないのでしょうか?
 
一部においては、電子メールやPDF化など、積極的に利用されている事例もあると思います。それらをどのようにして電子保存していくかのルール作りが必要です。
 
まずは、電子帳簿保存に関して、自社としてどのように対応して行くのかを決定することが重要になります。電子取引にかかわる部分のみの対応とするのか、すべての帳簿や書類にも対応して行くのかによって、準備の仕方が違ってきます。
 


 

以上の導入スケジュールを参考に、電子帳簿法の対応を検討してみてください。

  
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