監査業務担当の金森です。
最近では、在学中に起業する「学生起業家」が増えています。学生でありながら自ら事業を起こし、成功例としてメディアに取り上げられることも多いですが、なかには中学生や高校在学中に起業する人もいます。
 
では未成年者が会社を設立するにはどうすればいいのでしょうか。会社設立の年齢制限は法的には設けられていないので、未成年でも会社設立は可能です。
 
ただし、未成年が会社を設立する場合は、別途必要となる書類があるので注意しなければなりません。会社を作る際に必ず作成しないといけない定款ですが、発起人で会社のルールを決めて作成し、公証人役場へ提出して認証をもらわなければなりません。
 
その際、発起人の印鑑証明書が必要になりますが、15歳未満の方は印鑑登録ができないので、証明書の提出ができません。したがって、親権者が法定代理人として代わりに発起人になれば、会社設立の手続きが可能になります。また、15歳以上の方であれば未成年でも印鑑登録はできますが、発起人になるには親権者の同意を得なければなりません。
 

必 要 書 類
15歳未満 15歳以上
親権者の印鑑証明書 親権者の同意書
戸籍謄本(親子関係確認) 戸籍謄本(親子関係確認)
本人の印鑑証明書

 
次に未成年でも取締役になることが可能かどうかですが、法律では特に決められていないので、未成年でも取締役になることは可能です。
 
会社に取締役会(※)を設置する場合であれば、役員を登記する際の印鑑証明書は不要ですので、15歳未満でも取締役になることは可能です。
 

取締役会
・会社の業務執行の意思決定を行う機関
・任意で設置 (取締役3名と監査役1名以上で設置)
・取締役会設置時の印鑑証明提出は代表者のみ
(その他の取締役は不要)

 
ただし、取締役には業務を行うことができる意思能力が必要とされているので、15歳未満の人が取締役になるのではなく、親権者が法定代理人として、代わりに取締役に就任するケースの方が多く見受けられます。
 
早い段階から会社経営に興味を持ち、目的を達成するために行動することが重要かもしれませんね。

  
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