監査二部門の梅本です。
テーマは、「令和4年の税制改正」。今回ご紹介するのは、流行した「ドローン節税(※)」を封じ込めるための改正です。「そもそも『ドローン節税』って何?」という方の為に簡単に説明します。
 
高額な資産を購入した場合、「減価償却」という方法で、その使用期間に応じて少しずつ経費にしていきます。しかし税法上、「10万円未満の資産」は、取得時に、全額経費に計上する事が可能です。この「少額の減価償却償却資産=全額経費」という規定を逆手にとったのが「ドローン節税」でした。期末で購入した場合の具体例を見ていきましょう。


 

赤字を多額に計上出来るため、目先の税金は少なくなりますよね。経費は1000万円一括で計上し、売上は将来に繰延べる、簡単にいうとそれだけのことです。

 
まだ法律の網がかかっていない10万円未満の資産と、ドローンの需要増加が組み合わって、この税金を繰延べするスキームは流行しました。
 
では、ようやく本題です。これをどのように封じたのでしょうか?
次のように改正されました。
 
貸付用を除く
 
この一言で、スキームは成り立たなくなってしましました。
リースしたものは例え10万円未満であっても通常の減価償却になってしまいます。カメラ付きドローンの場合は耐用年数5年です。「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当します。
もちろん、貸付用ではなく自社で使用する目的で買った10万円未満のドローンは全額経費のままです。
 
巷にある節税スキームのほとんどが、「課税の繰延べ」です。
今払うか、将来払うか。
節税対策が今会社にとって本当に必要ですか?税理士に相談し、しっかり検討してからやりましょう。



※ドローンとは、無人で遠隔操作飛行できる機体のことです。

  
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