監査業務担当の内藤です。
本日は、不動産所得の金額の計算上どこまでが必要経費に算入されるのか、について国税不服審判所の平成30年2月1日裁決を参考に確認してみたいと思います。
 


事案の概要
本件は、不動産貸付業を営むAさんが不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した金額について誤りがあると税務署から指摘を受け、その必要経費の額および必要経費にかかる消費税について争いがおこった事案である。
 
【Aさんに関する基礎事実】

・会社役員および不動産貸付業をおこなっている。
・不動産貸付による収入、給与収入、年金収入がある。
・普通乗用車1台、軽自動車1台を所有していた。
・上記2台の車両に係る自動車税・修繕費・保険料・減価償却費等(以下「自動車関係経費」という)を必要経費に算入していた。
・審判所に対し、車両2台の使用方法や頻度を明らかにする証拠を提出していない。
・交際費についても、不動産貸付業務に直接関連している支出であることを明らかにする証拠を提出していない。

 
【審判所判断】

《自動車関係経費について》
本件自動車関係経費については、請求人から「取引の記録等に基づいた、本件各年分における本件自動車の具体的な使用方法や頻度等を明らかにする証拠」の提出はないから、請求人の不動産貸付業務の遂行上必要であった部分が明らかとなっているとはいえず、加えて、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件自動車関係経費が客観的にみて、請求人の業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であると認めることはできない。
したがって、本件自動車関係経費は、請求人の本件各年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されず、また課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。
 
《接待交際費について》
請求人から、本件接待交際費について、請求人の不動産貸付業務との関係について合理的な説明はなく、本件接待交際費の内訳についても抽象的な説明にとどまり、具体的な支出先や支出目的等の合理的な説明はない上、請求人の主張を裏付ける証拠の提出もない。そして、当審判所の調査及び審理の結果によっても、本件接待交際費が、客観的にみて、請求人の業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められない。
したがって、本件接待交際費は、請求人の本件各年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されず、また課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。
請求人は、本件接待交際費に対応する贈答先を示して、本件接待交際費について、不動産貸付業務と直接関連し、業務の遂行上必要なものであり、また定期的に贈答する相手先を明らかにしていると主張する。しかしながら、上記のとおり、請求人の主張を裏付けるに足る証拠はなく、本件接待交際費と請求人の不動産貸付業務との関連性も不明である。

 
<考察>
Aさんの場合、自動車関連経費及び交際費はいずれも必要経費に算入できないと判断がくだされています。この判断の最大のポイントは不動産貸付事業に直接関係があるかという点です。
 
所得税法第37条第1項では、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、「これらの所得の総収入金額に係る売上原価、その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び、その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」とする旨を規定しています。
 
この事例のように事業との関連性があいまいな場合、費用としては認められませんので、事業に使う車の使用頻度や接待の相手方の名前や関係性等、事業との関係性を明確にできるようにしておきましょう。



  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.