みなさま、こんにちは 税理士の光島です。
新型コロナウィルスは、まだまだ影響が大きいですね。
「事業復活支援金」の申請も、6/17(金)までとなり、コロナ後の世界を生きていかなければなりません。
 
さて、現在、もっぱらの関心事といえば、適格請求書発行事業者の登録ではないでしょうか?
このコラムでも何度か取り上げていますように、経理業務上、非常に大事な制度になります。
この取扱一つで税負担が大きく変わってしまうだけでなく、取引先の信用を失うことにもなりかねません。
 
日本税理士会連合会及び日本税理士政治連盟の「令和4年度税制改正に関する重要建議・要望項目」でも、問題点の指摘と導入時期の延期が要望されているぐらい、影響が大きいものとなっています。
 
さて、これまでは消費税の納税義務について、「基準期間の課税売上高が10,000千円以下の事業者」は、その課税期間における課税資産の譲渡等について「納税義務が自動的に免除」されました。
つまり、消費税の納税義務者ではないということです。
 
裏を返すと、「基準期間の課税売上高が10,000千円の事業者」は、その課税期間における課税資産の譲渡等について「納税義務が免除されない」ことになります。
つまり、消費税の納税義務者になるということです。
 
自動的に、消費税の納税義務が生じたり、免除になったりしたわけですね。
(注:事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である場合や、特定期間における一定条件を超えた場合を除きます)
 
ここまでは、これまでとなんら変わりありません。
 
ここで、令和5年10月以降注意しなければならない点は
「適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも免税事業者となりません」(新消法9①、インボイス通達2-5)
となっているところです。
 
なんども申し上げますが、これまでは「基準期間の課税売上高が10,000千円」という基準で、納税義務が自動的に判定されていたのですが、
 
ここからが、ポイント!
「適格請求書発行事業者の登録をしたら、今後はずっと消費税の納税義務が生じることになる」のです。
 
いろいろな事情があって、適格請求書発行事業者に登録することになると思いますが、
「うちは適格請求書発行事業者なんだけど、2年前の売上が1000万円以下だったら、消費税かかりませんよね?」これは、間違った理解ということになります。
 
この場合は、「いいえ、ちがいますよ、事業年度が始まる日の31日以上前までに「登録取消届出書」を税務署に提出していれば、消費税はかからなかったんですよ。」とお答えしなければなりません。
 
いわゆる、取り返しがつかない事態になってしまいます。
適格請求書発行事業者の登録については、関与してもらっている税理士さんとじっくり相談することをお勧めします。

では!

  
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