監査業務担当の内藤です。
皆様の中には、金券ショップを利用される方もおられるでしょう。金券ショップでは、JRの乗車券、切手、株主優待券などさまざまな金券が販売されていますが、印紙も販売されていることをご存知でしょうか。そして、その金券ショップで購入した印紙には、消費税が含まれていることをご存知でしょうか。
 
あれっ?印紙に消費税なんて含まれていたんだっけ?と思われた方もおられるでしょう。本日は、この印紙にかかる消費税について解説していこうと思います。
 
収入印紙は契約書や領収書に貼られていることが多いと思いますが、そもそも収入印紙とは、ウィキペディアによりますと「収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。租税や手数料の支払いの証明となる印刷物(紙片)であり、領収書や申請書などの対象書類や対象商品に貼付して用いる。収入印紙は略して印紙と呼ばれる場合が多い。」とされています。
 
印紙は印紙税と呼ばれることもあり、課税文書(契約書等)に貼ることにより、税金を納めているという扱いになるわけです。
 
次に、印紙についての消費税の取り扱いですが、消費税法第六条において、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。」と規定しており、別表第一には、日本郵便株式会社が行う郵便切手類、郵便切手類販売所が行う郵便切手類又は印紙の譲渡が掲げられています。
つまり、「日本郵便株式会社や郵便切手類販売所が行う印紙の譲渡については、消費税は課さない。」としています。
 
法律上では、日本郵便株式会社と郵便切手類販売所が行う印紙の譲渡に限っており、それ以外が行う印紙の譲渡については、消費税がかかるという取り扱いになっております。
 
経理において間違いやすい取り扱いですので、印紙については、どこで購入したのかを確認することが重要な要素となります。

  
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