みなさまこんにちは、税理士の光島です。
なかなか収束しない新型コロナウィルス感染症ですが、今後も弊所ではしっかり対応していきたいと思います。
 
コロナ禍で、副業が推奨されている企業も増えてきているというニュースをよく見かけます。「結構副業の収入があるんだよね、それなりに経費もかかるけど」という方もおられると思います。そんな状況の中で、国税庁が以下のような意見公募手続を実施しました。
 
2022年8月1日0時0分 国税410040064 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)所得税法第35条)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211
 
『個人の確定申告するときに、副業は何所得かわかりにくいですよね。こんな基準どう?意見聞かせてください!!』
 
意見を聞かせてと言っているのですが、「令和4年分以後の所得税について適用します。」となっているので、今年分(令和4年分)以降の申告に大きな影響を与えそうです。
 
所得税の確定申告では、所得を10種類に分類 それぞれで課税の方法が細かく決められています。
この所得の分類によって、最終的な税金が決まっていきます。

 
不動産賃貸や山林事業以外で迷うとすると、「事業所得」「業務に係る雑所得」の判定です。
「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか」どうかの判定基準が示されました。
 

「主たる所得でないこと」 かつ 「収入金額が300万円を超えない場合」
→ 「業務に係る雑所得」に該当する

 
「業務に係る雑所得」に分類されると、青色申告特別控除が適用がでなくなり、赤字が出た場合には給与所得と相殺して源泉所得税の還付を受けることもできなくなります。これまで、副業の所得を事業所得として申告している方は、所得区分を変更せざるをえなくなる方もでてきそうです。
 

それぞれの所得については、国の政策に基づいて、特典があったりするので、この特典うまくを使えば、節税可能なことも多々あります。
 
しかし、世の中には行き過ぎた節税を指南するひともいるようで、ものすごい拡大解釈で節税をしようとするスキームに対して国税庁も黙って見過ごしたりはしません。
というのが今回のお話でした。
 
なんにせよ、税金の税金のことで迷った場合は、税の専門家に相談してください。では

  
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