監査業務担当の内藤です。
本日は令和4年以降の所得税の確定申告から、大きく影響が出るかもしれない事柄について書いていこうと思います。
 
令和4年8月1日に国税庁が以下の所得税法基本通達の改正についてパブリックコメント(*)を公示しております(一部抜粋、太字筆者)。まだパブリックコメントとして公示している段階ですので、確定ではありませんが、おそらくこの通りの改正が行われるでしょう。
*パブリックコメントとは、政令や省令等を決定する際に、あらかじめその案を公表し、国民から意見を募集する手続きのことを言います。
 

2 改正案の概要

上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。

⑴ その他雑所得の範囲の明確化

その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。

⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化

業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。

また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

3  適用時期

改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。

 
この内容をざっくりまとめると「令和4年以降は副業の収入が300万円以下の場合には、原則として、事業所得ではなく、雑所得とします。」と記載しています。
 

【事業所得の場合のメリット】(主に青色申告を行っている場合)

① 青色申告特別控除

青色申告特別控除として10万円、55万円、65万円いずれかの所得控除が受けられる。

② 他の所得との損益通算

事業所得で赤字が出た場合に、他の所得と赤字を相殺できる。

③ 青色専従者給与

生計が同じ家族従業員の方に給与として支給ができ、経費計上できる。

④ 損失の繰り越し

赤字を3年間繰り越せる。

⑤ 少額減価償却資産の特例

30万円未満の少額減価償却資産は一括で経費計上できる。

 
などがありますが、雑所得扱いとなった場合、これらの優遇が使えなくなります。
今回の改正案では特に②の他の所得との損益通算をさせないことを目的にしているように思います。副業を事業所得としてわざと赤字申告をし、本業の給与所得等と相殺させることによって所得税を低くするスキームを使われている方が少なからずおられるのが現実ですので、そこにメスを入れたいのではないかと思われます。
 
ここまで読まれた方で、「会社員をしながら、わずかにアパート収入があるんだけど、アパート収入が赤字になった場合に今までは損益通算できていたのに、令和4年以降はできなくなるの?」と思われた方がおられましたら、ご安心ください。
不動産の賃貸収入は事業所得ではなく不動産所得に該当するため、収入が300万円以下であっても赤字が出た場合は、今まで通り損益通算が可能です。
 
いつの間にか改正が行われて、今までのやり方が認められなくなる場合がありますので、税制の改正等は注視する必要があります。

  
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