みなさまこんにちは、税理士の光島です。
久しぶりに、遠方の出張にいってきました。
新神戸駅の待合で新幹線を待っていたのですが、椅子に座って、流れているテレビを見ていますと、テレビモニターの本体の端に、何やらカードのようなものが・・・?

 

その写真がこちら ⇒⇒
備品表 というものみたいです。
 
そこには

備 品 表: 少額備品(調度)
品 名  : テレビ
品質形状 : 液晶テレビ LC46V5B
取得年月日: 2012/4/13
単 価  : 132,000円
保管場所 : 新神戸駅 コンコース待合

となっていました。
 
このテレビモニターはJR西日本の新神戸駅改札内にあり、NHKだけが流れる専用モニターでしたので、おそらくJR西日本かNHKの管理資産で、この備品に対する管理上の情報を記載したものと思われます。
 
会計業務の中に、「固定資産台帳」の作成があります。
 
取得した減価償却資産のうち、「使用可能期間が1年未満のもの」あるいは「取得価額が10万円未満のもの」については、取得価額に相当する金額を損金経理した場合に、その損金経理をした金額が損金の額に算入されます。しかし、上記以外の減価償却資産については、会計上の減価償却費の計算や償却費限度額の計算を管理するために、固定資産台帳を作成します。
 
減価償却資産が数個しかなような企業であれば、決算書の「固定資産台帳」と実際の減価償却資産が一致しているかどうかは一目瞭然なのですが、数が多い場合、実物と台帳が一致していないケースも出てきます。
 
一致していない原因として
 

固定資産台帳より実物が少ない

(1)実物を破棄や処分したにもかかわらず、「固定資産台帳」には計上されたままになっている
(2)本体の附属装備として、「固定資産台帳」には、本体と区別して計上していた場合に、本体と附属装備をまとめて破棄や処分したにもかかわらず、「固定資産台帳」には付属設備のみが計上されたままになっている
 

固定資産台帳より実物が多い

(3)「固定資産台帳」上で期末までに除却処理したにも関わらず、実物が放置されている
(4)「固定資産台帳」への単純な計上漏れ
 

その他

(5)減価償却資産が多すぎて、「固定資産台帳」と実物が紐づけできていない
 
上記(5)のような場合では、実物に「固定資産台帳」と紐づけするラベル等、まさに先にご紹介した「備品表」のようなものがあれば、きっちりと紐づけできるのではないかと思います。紐づけがきっちりとできれば、期末に実物と「固定資産台帳」の有無を確認すること、まさに「棚卸」することによって、実物と台帳の不一致を解消できます。
 
期末には、商品・材料や仕掛品のほかに、減価償却資産の棚卸も忘れずにするように心がけましょう。
それにしても、2012年に購入したテレビモニターが2022年現在も現役で活躍しているなんて、なんて丈夫なテレビモニターなのでしょうか!

では!!

  
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