こんにちは、税理士の嶋﨑です。
今朝新聞を見ていると興味深いニュースを見たのですが、「給料の支払いがデジタルマネーでもよくなる」らしい。今やお寺のお賽銭もデジタルマネーで支払う時代、給料をデジタルマネーでもらうのは何もおかしい話ではないけど…。そのあたりを秋元先生にお話をうかがいたいと思います。

 

よろしくお願いします。

まず、来年の4月からデジタルマネーによる給与振込が認められる予定との事ですが、概要をお教えいただけますでしょうか。
はい。最近ニュースでもかなりの頻度で取り上げられていますので、ご存知の方も多いかと思います。
会社が支払う給与を、PayPay(ペイペイ)などのスマホ決済のアプリ口座にも入金できるようになります。

私はコンビニでの支払はPayPayにしていますが、給与がPayPay等のアプリに振り込まるとは時代の流れを感じます。
昔の話ですが、学生時代に日給のアルバイトをしていた時の給与は現金手渡しで支給されていました。社会人になってからの給与は銀行振込です。
先生、素朴な疑問なのですが給与の支払いについて法律ではどうなっているのですか。
はい、給与の支払いは労基法で下記の通り規定されています。

1.通貨で払うこと
2.直接払うこと
3.全額払うこと
4.毎月1回以上払うこと
5.一定期日に払うこと

 

先程、アルバイト給与が現金で支給されていたとの事ですが、法律上は現金手渡しが原則になります。
例外的に労働者の同意があった場合には銀行口座等に振り込むことができます。
現金で直接支給は今の時代あまりないと思います。給与支払いに関する労基法の規定がかなり古く上記の通りとなります。
昔の話ですが、中間搾取(いわゆるピンハネ)が横行したり、給与の支払い方法が不明瞭で労働者が被害にあう事案が多かった為に上記のような規定がされたのだと思います。

なるほど、よくわかりました。デジタルマネーによる給与は「通貨」ではありませんよね。
はいそうです。今回の話は、通貨でなくデジタルマネーでの支払いも認めるという事です。

個人的には、給与は銀行振込でないと不安もあります。会社の就業規則に規定されるとデジタル給与払いが強制されたりするのですか。
強制はされませんので安心してください。あくまでも原則は通貨払い(口座振込を含む)です。本人が希望して、かつ、会社が認めた場合のみですので安心して下さい。

なるほど安心しました。個人的にはセキュリティの問題等も気になります。他にも口座振込でないと生活費の現金等が必要で困るのですが、そのあたりは何か決まっているのですか。
当然疑問に思うことが多くありますよね。まだ確定していませんが、デジタル給与に対応する資金移動業者には厳格な参入要件を設け、要件を満たす業者を厚生労働省が指定すること、業者の経営破綻時に口座残高の全額を4~6営業日以内に返金保証を行うことが予定されています。他には、毎月1回はATMで手数料なく給与を受け取れるといった条件をつけること等も予定されています。

なるほど、デジタルマネーで給与の支払いを受けても銀行口座と同じように利用できるのですね。
その通りです。この制度が普及すると銀行口座開設のハードルが高い外国人労働者の給与受け取り手段として活用される事も期待されます。

そうですね。外国人労働者の給与を口座振込できず現金支給していた会社がありますが、この方法だと便利ですね。将来はデジタル給与が当たり前の時代になるかもしれませんね。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。

今日のまとめ

1.従来は通貨(口座振込を含む)払いのみであった給与をデジタルマネーで支払うことが認められる予定である。
2.デジタルマネーでの給与支払いが強制されることはないこと。
3.デジタルマネーで給与支払いをうけても、銀行口座と同じように利用できること

 

 

  
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