みなさまこんにちは、税理士の光島です。
ここ最近(2022年12月20日時点)、大きな寒波が来ているようで、神戸でも気温がすごく下がっています。雪の多い地域では、豪雪による災害も発生しているようなので、充分注意してください。
 
さて、2023年10月から導入されるインボイス制度については、これまでも、様々な対応を準備してこられたと思います。インボイス発行事業者の登録申請、請求書への登録番号等情報の追加、消費税の計算方法の変更など、自社でしなければないことについては自社で決定できるので、スケジュールを作成して、その通りに進めていけば問題はあまりありません。
 
インボイス制度は、普段から税金を扱う専門家にとっては悪い制度ではないと思うのですが、インボイスに関する情報が広く事業者等に理解されているかと言われれば、弊所の関与先様とのお話の中でもまだまだといったところもございます。
 
新しい制度が導入される際には経過措置が用意されるのですが、2022年12月の税制改正(2022年12月執筆時点では、自由民主党税制調査会の大綱です)でもソフトランディングのための追加の負担軽減措置が入る予定です。
 
インボイス発行事業者の登録申請に関しては、2023年3月までに登録申請書を出せば2023年10月1日より登録されますが、それ以降の提出であっても「「困難な事情」を記載すれば、10月1日に登録したものとみなされる」制度が導入される予定です。
 
今回のインボイス制度での困難な点は、取引先の対応が自社に影響を与える点です。
 
取引先(仕入先や購入先)がインボイス登録事業者になっていない場合、自社の消費税額が増えてしまうので取引先に登録をお願いすることになるのですが、そもそも消費税の課税事業者ではない事業者(免税事業者)の場合、インボイス登録事業者になると少なからずの消費税額の負担が生じます
 
消費税の制度上、

お客様から預かる消費税 - 仕入先や購入先に支払う消費税 = 本来の消費税負担額

となっているため、本来は消費税の負担が生じたとしても税負担に関する損得はないことに(取引に対して中立に)なるのですが、免税事業者制度があるために消費税額が免除されている事業者が相当数あります。この免税事業者制度があるために、免税事業者がインボイス登録事業者になってしまうと、本来の消費税額を負担しなければならないため、「新たに消費税を負担しなければならない問題」が生じることになります。
 
「新たに」ではなく、これまで免除されていただけなのですが、このあたりの理解は全くと言っていいほど出来ていないと思います。
 
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仕入元や購入元は、インボイス制度への登録を勧め
仕入先や購入先は、インボイス制度への登録を躊躇する
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今回の税制改正(自民大綱)では、この負担(躊躇)を軽減するために、このような事業者がインボイス登録事業者となり消費税を納税しなければならない場合は、「納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる」という経過措置が設けられ、消費税の計算を簡略化するとともに納税額も多少減額することによって、この問題に対応しようとしているようです。
 
実は、インボイス登録制度の初期の段階から、インボイスを登録していない事業者からの仕入(購入)についても数年程度の8割相当仕入税額控除が認められる経過措置が入っていたために、ここに合わせただけともとれるので、後出しじゃんけん的な感じもしますが、仕入先や購入先の「躊躇」に関しては少しハードルが下がるかなと思います。
 
どちらにしても、インボイス制度への登録については資金繰りにも大きな影響を与えるのことなので、税理士などと充分相談したうえで対応をしていくことをお勧めします。

では!

  
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