みなさまこんにちは、税理士の光島です。
なんとか所得税の確定申告も終了し、すこしほっとするのもつかの間、インボイス制度の対応で忙しくなりそうです。
 
ところで、現在、小規模免税事業者の皆様はインボイスの登録申請されますか?されませんか?現時点での制度では、申請するかどうかの判断は事業者にゆだねられます。本来は全事業者が登録すべきだと思うのですが、消費税の免税制度があるので選択制になるのだと思います。
 
ただ、この判断については事業者本人の事業だけでなく、取引先の事情も考慮しなければならないので「しかたなしに登録」といった方も多いのではないでしょうか。
 
いざ、申請は完了したが、インボイス制度への対応について不安な方も多いと思います。

・事務処理が急に煩雑になるのではないか?
・消費税の申告は、自分でできるかな?

などなど。
 
このような負担を軽減するための措置が、以下のように講じられていますので検討してみてください。しかし、これはあくまでも一定期間内の措置であり、完全に対応できるようになるまでの猶予期間との認識が必要です。この期間に、徐々に準備をしなければならないことをお忘れなく。
 
以下の軽減措置については、対象となる事業者や対象となる期間がそれぞれ微妙に異なるので、適用にあたっては充分にご注意ください。
 
<消費税の計算や申告に対する負担軽減措置>

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)
(令和8年9月30日までの日の属する各課税期間のみが対象です)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
 
原則方式の場合、消費税の計算自体は単純なのですが、非常に細かい集計作業が必要です。
簡易バージョンの計算方式(簡易課税制度)もあるのですが、届出方式なので有利不利の判定がむつかしいです。
 
そこで、登場したのが、「2割特例」!

売上に係る消費税額から、売上税額の8割を差し引いて納税額を計算します。最低限、売上に係る消費税額の集計は必要ですが、これを押さえておけば、正しい消費税計算がだれでもできるという特例です。

◎ 届け出不要
◎ 申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を記載すればOK
◎ その都度有利になるような選択可能(継続適用不要)
◎ 業種不問
◎ 仕入税額の実額計算不要

なかなか、思い切った計算方式です。これだと、自分でできそうですね。
ただし、この制度を適用できる事業者については条件がありますので、現時点で免税だからといって適用できるものでもありませんのでご注意ください。

【条件】
・基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者
・資本金1千万円以上の新設法人
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者 等

 
<事務負担の軽減措置>

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
(令和11年9月30日までの期間に行う課税仕入れが適用対象です)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
 
税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除可能となりました。

 
<登録して、しまった!と思った場合の措置>

一定の条件のもとでということになるのですが、「適格請求書発行事業者の登録申請書」「簡易課税選択届出書」「課税事業者選択届出書」などの提出を取りやめたうえで再検討できるようになっている場合もあるので、もしもの場合は迷わず税の専門家に相談してください。

では!

* 文中の表は、国税庁のサイトからお借りしました。

  
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