こんにちは、税理士の嶋﨑です。
やっとコロナ規制も解除されて、飲食店にもお客さんが戻ってきたように思います。
神戸の街には外国人の観光客もかなり増えてきています。その一方で、コロナからの回復によりサービス業では人手が不足して思うように店を開けることができないなどの人手不足が問題になっていると聞きます。その人手不足を補うために外国人の雇用をしている店も目立つようになってきました。
そこで今回は秋元先生に外国人留学生をアルバイト雇用する場合についての注意点等を中心にお話を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。

私がよく利用する飲食店、コンビニがあるのですが外国人店員が多いように思います。昨日コンビニを利用したのですが、レジの店員が全員若い外国人でした。

秋元先生、外国人のアルバイト従業員がかなり多いと思うのですが。

いわゆる外国人留学生のアルバイトはかなり多いと思います。独立行政法人日本学生支援機構の調査によれば、留学生のおよそ7割がなんらかのアルバイトをしています。2022年5月現在の外国人留学生数は231,146人とのことです。留学生数の多い国は中国とベトナムで全体の6割を占めるとの事です。

やはり多いですね。日本のサービス業は外国人留学生のアルバイトによって支えられている面もありますね。

そう思います。先日飲食店を経営しているお客様と話をしていたのですが、アルバイト求人の応募者が、全員外国人留学生だったそうです。

 

先生、外国人留学生をアルバイト雇用する際に注意しなければいけない事はありますか。

はい。外国人留学生のアルバイト雇用には多くのルールがあり注意が必要です。まず雇い入れる時に次の項目の確認が必要です。

① 在留カードの在留資格が留学であるか
② 資格外活動許可を受けているか

在留カードの確認が必要なことはわかりました。もう少し具体的に教えて下さい。

いわゆる「留学」の在留資格ではアルバイトする事が認められていません。
本来、学校に通い勉強する事が在留資格の目的になっているからです。そこで、勉強する目的以外で活動(アルバイト)を行うために許可を受けなければいけません。この許可が資格外活動許可です。許可を受けると、在留カードの裏面には下記のような記載がされます。
(許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)

なるほどよくわかりました。許可を受けなければアルバイトはできないのですね。

そうです。許可が必要ですので雇い入れの際には必ず確認が必要です。

先生、週28時間以内の労働時間制限は私も聞いたことがあります。労働時間も制限されるということですね。

はい。労働時間は週28時間以内の制限があります。この週28時間は他のアルバイトを掛け持ちしていても通算されますので注意が必要です。週28時間ギリギリで雇用する場合には、ダブルワークをしない旨の内容を記載した誓約書の提出を求める会社も多いと聞きます。

なるほど。掛け持ちのアルバイトは会社が注意していてもわかりませんよね。他に注意する事はありますか。

はいあります。雇用した場合には、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」の届出書の提出が必要です。この届出書は雇用した時だけでなく離職した時にも提出が必要です。

 

ハローワークにも届出が必要という事ですね。日本人の雇用と違い注意する事が多いですね。

そうです。就労要件や手続等が日本人と異なりますので会社としては注意が必要です。

ありがとうございました。

今日のまとめ

➀ 外国人留学生をアルバイト雇用する際には、在留資格が留学であること、資格外活動許可を受けているか確認が必要である。
➁ 週28時間以内の労働時間制限があり、ダブルワークの場合にも通算される。
➂ 採用時と離職時にハローワークへ届出が必要である。

 

  
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