監査二部門の梅本です。
今回のテーマは「法人の事業年度」です。「事業年度」とは、以下のように定められています。
 
 
 

・法人の「会計期間」で、法人の定款等に定めるもの
・定款等に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間
・ただし、これらの期間が1年を超える場合は、その開始の日以後1年ごとに区分した各期間

 
すごく簡単にいいかえると、1年以内の期間で好きな期間を決めてよいということになります。
 
では、事業年度をいつにするのが良いのでしょうか?
日本の企業全体では、事業年度末が3月末、9月末、12月末が一番多く、全体の約4割を占めているといわれています。もちろん期間は1年間です。ただし、中小企業は設立日から1年後の月末を事業年度末とすることも多いため、私どもは1年中法人の決算申告をしているのが現状です。
 
他に事業年度を決める際に考慮するべきことがあるとすれば、繁忙期との重複でしょうか。ただでさえ繁忙期で業務が多いのに、社内でも決算業務が増えるため、申告がギリギリになってしまう場合もあります。余裕をもって決算対策をするためにも、その辺りも考慮すべきでしょう。
 
また役員報酬や消費税なども考慮すべきポイントですね。そう考えると、会社をつくってから税理士に相談するよりも、会社をつくる前に相談した方が良いと断言できます。
 
では1度決めた事業年度を変更することは可能でしょうか?答えは簡単です。
株主総会により定款の変更が承認されれば変更可能です。しかも、事業年度の変更は登記事項ではありませんので登記も不要です。
 
ただし、容易なのは手続き上の話です。私も昨年、顧問先の企業様の事業年度の変更に携わらせていただきましたが、税務上、判断に迷う事項がいくつかありました。気軽に何度も変更するようなものではないと思います。
これから会社をつくる方、今の会社の決算期を変えたい方、変えたほうが良いか検討したい方、ぜひご相談ください。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.