みなさまこんにちは、税理士の光島です。

新型コロナウィルス感染症は5類感染症になり、感染対策は個人・事業者の判断が基本となりました。コロナウィルスが消えてなくなるわけではないですが、インフルエンザのような共存の存在となったようです。これまでの奪われたビジネスチャンスを、少しづつでも取り戻すお手伝いができればと思います。
 
さてインボイス制度まで、このコラム執筆時点で、あと5か月を切りました。このコラムでも、少しづつ具体的にイメージできるような情報をお伝えしてきたと思います。
 
登録するのか?それともしないのか?ある程度の結論は出たと思います。
最後は取引先との価格問題です。
 

上記のように、発注先は免税事業者(インボイス制度の登録はしない)、発注元は課税事業者(インボイス制度登録済)、といった場合「免税事業者に対する支払いは、消費税不要!」といわんばかりに、一方的にこれまでの10%消費税相当額を減額した価格を通知してくるところもあるようです。

 
公正取引委員会は注意事例を示して、問題となりうる行為について、さらにその考え方を示す書類をだしました。https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf



<問題となる行為>

〇 一方的な通知
〇 免税事業者という理由での10%相当額の価格減額

この2点を満たすと「下請け法上問題があるおそれがあります。」と書かれています。

 
<その理由として>

発注元は、発注先が免税事業者であったとしても、3年間は仕入税額控除相当額の80%、その後の3年間は相当額の50%控除できるのだから、価格交渉にはこの辺りを考慮しなければならない。また、発注事業者側は有利な立場にあるのだから、一方的に価格を決定しては問題あり。ということになるのです。

 
本来、消費税などの間接税は次々と転嫁されていかなければならないのですが、今回のインボイス制度では、あくまでも仕入税額控除が可能かどうかにフォーカスされているので、取引価格がいびつ(歪み)になり、同じサービスを提供する事業者であっても、インボイス制度に登録するかどうかで受け取れるキャッシュフローは異なることになります。
 
価格交渉においては、税金がかかるかどうかよりも、最終的な手残り(キャッシュフロー)が一番多くなるような方法をとる必要があります。ご相談等ございましたら、お問い合わせください。 
では!
 
* イラストは、公正取引委員会のサイト(https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf)からお借りしました。

  
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