家のポストに年金機構からの封書が届きました。開けてみると年金を受け取る手続きの書類が入っています。”いよいよ、年金を受け取る年齢になったのか!!”と、何だか複雑な心境です。それで、いくらもらえるの?と初めて書いてある金額をマジマジ確認して、”え???この金額?”この金額では老後の生活無理やん!!まあ、たぶん誰しも同じ反応やと思いますが(T_T)
 
まあ、そこから払ってきた金額を分析すると、まあこんなもんかな。しかし、受給し始めて5年で寿命が来るのか、20年で寿命なのか、30年なのか?で、受け取る総額は大きく変わってきます。より多くの年金受給しようとするなら「長生きが一番」という結論です。
 

受け取れる年金額
老齢厚生年金の受給額=報酬比例年金額+経過的加算額+加給年金額

 報酬比例年金額 = A + B
  A.平成15年3月以前の平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
  B.平成15年4月以降の平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数

 
という事になるのですが、正確な受け取り金額は”年金定期便”というお便りに書いてあるので、それを確認するか直接年金事務所へ行き確認となります。
 
社会保険制度の基本的な考え方では、経済的な効果を計る費用対効果とは比較するべきではなく、普通の費用対効果は支払った金額と受け取る金額のバランスを見るのですが、社会保険制度はちと違って、バランスさせるという事自体の意味が違っていることで、損得勘定で考えること自体が間違い! とは言っても、やはり給与などから差し引かれているものの合計額が、将来ちゃんと、きっちりと戻って来るのかどうかが気になるのは、誰しもそうではないかと思います。
 
そして、日本年金機構の説明を見ると、受け取る年金額が少なくて生活費を稼ぎに行った場合、ある一定額を超えると、計算により一部の額を停止するという、何とも社会保険制度の基本的な考え方を無視する仕組みです。

支給停止額
ア)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下のとき
 →支給停止額 0円
イ)基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えるとき
 →支給停止額= (総報酬月額相当額+基本月額-48万円 ) × 1/2

* 基本月額・・・加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
*総報酬月額相当額・・・(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

 
〈例〉老齢厚生年金額が120万円/年、総報酬月額相当額が42万円の場合

〇基本月額・・・120万円÷12=10万円
〇10万円 + 総報酬月額相当額 42万円 = 52万円
合計額が48万円を超えるので、イ)に該当。

支給停止額 ⇒ (42万円+10万円-48万円) × 1/2 = 2万円〔年額24万円〕
年金支給額 ⇒ 120万円 - 24万円 = 96万円

 
つまり、年金支給月額以外に、38万円以上稼ぐと、その額によって支給停止金額が計算され、停止していくという感じ(>_<)
 
仕事柄、税金の計算を常にチェックしながら、無駄な税金は無いかと日頃から目を見張っているのですが、よくよく見ると社会保険料というものがどーん!とあるのに、どうしても決まって計算されてしまう仕組みと考えがちで、かなり放置していた領域です。これは控除される段階での節社会保険対策っていうのも、本気で必要なのではないのか?と、考えてしまいます。
 
いくら稼いでも、制度上知らないままにやっていると、何か知らないうちに消えて行ってしまうお金!これは、じっくり見ていると本当にもったいないですね。色々研究しながら少しでも残していきたいですね。私の場合は70歳まで年金を払うとしても、あと少しですが、とことん支払額が抑えられる対策!考えてみよかと(^^)vうっしっし!

やこやこ

参考:日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.