監査業務担当の内藤です。
本日は令和5年度の税制改正により改正された大きな改正のひとつである、生前贈与加算の期間延長(令和6年1月1日から適用)について書いていこうと思います。


1.生前贈与加算とは
生前贈与加算とは亡くなった方からの相続税を計算する上で、その亡くなった方から生前の一定期間内に贈与されたものを足し戻すことを言います。

簡単な例を用いて申し上げると、
 

①父親から息子に令和4年8月1日に300万円の贈与をした。
②父親が令和5年10月1日に亡くなった。
③父親からの相続税を計算する上で①で息子に贈与した300万円を足し戻す。

 
2.現行の生前贈与加算
現行の生前贈与加算では、この足し戻しの対象となる期間が3年以内となっております。つまり上記の例だと、令和5年10月1日に亡くなっていますので、令和2年10月1日から令和5年10月1日までの間に亡くなった方からの贈与によって取得した財産があるときは、その財産の価額を相続税の計算上足し戻します。
 
3.改正後の生前贈与加算
現行の生前贈与加算では対象期間が3年でしたが、改正後は7年となります。
令和6年1月1日から適用開始ですので、令和6年1月1日以降はいきなり7年前まで差し戻しされるの?と驚かれる方もおられる方もおられますが、ここが若干複雑になっておりまして、令和6年1月1日からは順次1年ずつ対象期間が延びていくこととなり、令和13年から相続開始前7年間が完全に対象となる形となります。(ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については100万円を控除する。)
 

この改正によって令和13年以降は、生前のなるべく早い時期(相続開始の8年以上前)に贈与をしないと差し戻されることとなります。ただし4年以上前~7年前までの間の贈与に関しては、100万円の控除が設けられているためこの限度の範囲内で贈与をうまく活用することも可能です。

このコラムでは要点だけをまとめているため、詳しい内容に関しては、弊社または弊社担当にお聞きください。

  
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