みなさま こんにちは 税理士の光島です。
令和5年9月1日より 税理士法人FCパートナーズの代表に就任いたしました。これまでの歩みを止めず、皆様に有用な情報を提供し続ける事務所であり続けますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 
さて、令和5年10月1日からインボイス制度に対応した記帳が必要になります。
何を入力して、どのように対応すればいいのか?不安な方が多いのではないでしょうか。
次のような順序にしたがって、区分を入力していただければいいのではないかと思います。
 
<Point1>

記帳内容は、これまでと変わりません

「日付」「氏名」「金額」「内容」「軽減税率の有無」
5項目のみです。

 
<Point2>

インボイス制度における区分を入力する

これまでは、
〇 課税・非課税・不課税
〇 税率

2つの項目でよかったのですが、インボイス制度下では、さらに控除区分(適格区分)等を入力します。
 
<考え方>

〇 消費税 課税仕入の場合(課税以外はこれまで通り)

① 適格?
↓ 適格でなければ ② ③ ④ のどれかに分類

② 少額該当取引? (規模の小さな会社の税込1万円未満)
③ 帳簿保存該当取引?(交通費や日当など帳簿用件のみ)
④ 80%控除取引? (それ以外、3年間の措置)

上記の考え方を参考に、各会計ソフトの区分等を選択していったください。

 
<<<各社 会計ソフトの入力方法について>>>
 

〇 FW経理

「控除区分」の入力
仕訳(出納帳)データ入力画面に追加された「控除」の意味とコードの種類

 

〇 弥生会計

本則課税の取引の入力
受け取った請求書が適格請求書かどうかで[請求書区分]の設定が異なります。

 

〇 MFクラウド会計

「税区分・インボイス」欄
「適格」チェックボックスを設定する

 

〇 freee

インボイス制度導入後の取引登録について
適格請求書発行事業者から仕入れを行った場合と免税事業者等から仕入れを行った場合において取引登録が異なります。

 
これ以外にも、多くの会計ソフトで独自の入力項目を設けていますが、考え方は変わりません。
当初の数か月間はなかなかつかめないと思いますが、少し注意して入力していただければ、そのうち慣れてくると思いますので頑張ってください。

では!

  
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