みなさま こんにちは 代表社員税理士の光島です。
令和5年11月11日(土)、弊所は8周年を迎えました。たくさんの皆様に温かいお言葉をかけていただき、本当に感謝しております。
あらためまして、お礼申し上げます。
 
さて、令和5年10月1日からスタートしたインボイス制度ですが、「小規模事業者に対する負担軽減措置」を講じるために、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間は、2割特例を適用できるのは、ご承知の通りと思います。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

2割特例用のパンフレットは、こちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
 
ほんまに負担軽減になるんかいな?と不安になっておられる方も多いと思います。国税庁のWebページに申告書の付表の様式が出ていたので、本当かどうか確認してみましょう!
2割特例を適用される方は、付表6を申告書に添付します。
 
付表6【通常版】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/07/06.pdf
付表6【簡易版】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/07/06-2.pdf
 
この「簡易版」は、いわゆる申告書の添付書類の中でも、計算過程が分かりやすく計算しやすくなっていると思います。あとは、どこにどんな数字を入れるのかを間違えなければ、正しい税額計算ができます。
 
では、実際に見てみましょう。(今回は個人事業主様を対象に令和5年分の申告書を書いてみます)
 
入力項目は、(1)~(6)までの6か所です。

(1) 課税期間欄 → 令和5・1・1~令和5・12・31

インボイス制度は令和5・10・1~開始ですが、課税期間には事業の開始日から記入してください。令和5年中に事業を開始した場合は開始日を記入、それ以外は令和5・1・1と記入します。2割特例の適用される個人事業主様の場合、令和5年1月1日より課税事業者になりますが、令和5年9月30日までは免税として取り扱われます。

(2) 氏名又は名称 → お名前を記入してください。

 

〇 step1 課税売上げの計算

区分 A 税率6.24%適用分
→ 売上で8%(飲食料品等の軽減税率)の消費税率が適用されるもの

区分 B 税率7.8 %適用分
→ 売上で10%の消費税率が適用されるもの

いきなり見たことない税率がでてきましたが、翻訳すると上記のようになります。

消費税は国税(7.8%)と地方消費税(2.2%)に区分されているのですが、実務上は、消費税等(合計10%)ということで合算で省略されて記載されることが多いです。

ちなみに、軽減税率の8%の場合は国税(6.24%)と地方消費税(1.76%)になり、軽減税率適用の消費税等(合計8%)になります。

 
次に、

(3)課税売上(税込) 区分 A 税率6.24%適用分 網掛け部分

ここには

① 8%(軽減税率)の対象となった売上の集計
② 集計期間は、令和5年10月1日~令和5年12月31日
③ 入金ではなく、請求ををもとに集計します

例えば、令和5年9月末締めの請求で令和5年10月31日入金が、108万円あった場合は、(3)の集計には入れません。令和5年12月末締めの請求で令和6年1月31日入金が、216万円あった場合は、(3)の集計に入れてください。

 
(4)課税売上(税込) 区分 B 税率7.8%適用分 網掛け部分

ここには

① 10%の対象となった売上の集計
② 集計期間は、令和5年10月1日~令和5年12月31日
③ 入金ではなく、請求ををもとに集計します

 
(5)及び(6)は、上記(3)及び(4)の返品や値引を区分して計上している場合に集計します。

 

集計項目等は、(3)及び(4)の ① ~ ③ と同じ考え方でOKです。
(1)~(6)まで、記入・集計できれば、あとは、付表の計算手順通りにマスをうめていただければ、付表6が完成します。

 
ここまでできれば後は申告書に転記していくだけなのですが、なかなか難しい場合には、確定申告時期に開催される無料相談会場や税務署等で予約を入れていただけると、低コストで申告書の作成ができると思います。

令和5年の消費税等の申告期限は令和6年4月1日(月)ですが、時間がたつと集計するのも大変です。今からしっかりと準備しておけば、消費税の申告も恐れるに足らず?だと思います。
 
ご相談等ございましたら、弊所までご連絡ください!

では!


  
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