監査業務担当の内藤です。
いよいよ、令和5年も12月に入り、年末が近づいて参りました。経理の方や会計事務所にとって年末と言えば、年末調整・確定申告ですが、本日は、年末調整・確定申告において、扶養について間違いやすい事例について書いていきます。
 

(1)従業員の配偶者が死亡した場合の配偶者控除ひとり親控除のW適用

従業員のAさんの控除対象配偶者としていた妻が年の途中で死亡した場合、Aさんは配偶者控除ひとり親控除のW適用が可能です。(Aさんの合計所得金額が500万円以下であること等の要件は満たす必要あり)

本来、配偶者控除は控除対象となる配偶者がいるから控除が受けられるものですし、ひとり親控除は配偶者がいないひとり親が子供を扶養している場合に控除を受けられるものですので、両方の適用が可能というのは矛盾が生じるものです。
しかし、年の途中で配偶者が死亡した場合は、まず配偶者が死亡した時点で配偶者控除の適用可否を判定し、ひとり親に該当するかどうかその年の12月31日時点の現況において判定することとなりますので、両方の要件を満たす場合、W適用が可能となります。

 

(2)従業員の父親が死亡した場合の母親の扶養控除

従業員Bさんの母親はもともと父親の扶養に入っていましたが、年の途中で父親が死亡し、その後母親は息子(従業員B)の扶養に入りました。この場合、父親の準確定申告において母親を扶養控除の対象とすることができますし、さらに息子(従業員B)の年末調整においても母親を扶養控除の対象とすることができます。

本来、扶養控除というものはどなたか一人でしか受けることができませんが、父親の準確定申告時は(1)と同様に父親が死亡した時点の現況で父親の扶養家族の判定をし、息子(従業員B)の年末調整時は、その年の12月31日時点の現況において扶養家族を判定することとなりますので、死亡した父親と息子(従業員B)の両方において母親を扶養控除対象者とすることが可能となります。

 

(3)叔父さんを扶養している場合

従業員Cさんが叔父さん(70歳以上)と同居し扶養している場合でも、同居老親等の扶養控除58万円は受けられません。

同居老親等とは、納税者や配偶者の直系尊属(ちょっけいそんぞく)で、その納税者や配偶者と常に同居する70歳以上の者です。直系尊属とは祖父・祖母・父・母など納税者より上の世代で、縦のつながりにある者をいいますが、叔父さんは傍系尊属(ぼうけいそんぞく)といい、納税者より上の世代ですが、横のつながりにある者です。
 
そのため、叔父さんは直系尊属にあたらないため同居老親等の扶養控除を受けることはできません。ただし、一般の扶養控除38万円の対象親族は6親等内の血族および3親等内の姻族ですので、叔父さんを扶養している場合、38万円の控除を受けることが可能です。

 

(4)前職で退職金をもらった従業員の配偶者控除

従業員Dさんが前職を退職し、前職から退職金を受け取り、現職に再就職し年末調整を行う場合、従業員Dさんの合計所得金額(退職所得を含む)が1,000万円超のときは、配偶者控除又は配偶者特別控除は受けられません。

配偶者控除又は配偶者特別控除は、従業員の合計所得金額が1,000万円以下の場合に控除を受けることできます。所得税法(*1)ではこの合計所得金額に分離課税対象となる退職所得が含まれるため注意が必要です。
また、住民税(地方税)を計算する場合の合計所得金額には、分離課税対象となる退職所得が含まれないため、地方税法(*2)での合計所得金額が1,000万円以下であるときは、住民税のみで配偶者控除を受けることができます。そのためには、年末調整後に住民税の申告書の提出が必要です。

所得税法の合計所得金額の範囲(*1)
所得税の課税標準となる総所得金額、退職所得金額(分離課税対象となる退職所得を含む)及び山林所得金額の合計額
地方税法の合計所得金額の範囲(*2)
所得割の課税標準となる総所得金額、退職所得金額(分離課税対象となる退職所得を除く)、及び山林所得金額の合計額

 
以上となりますがいかがでしたでしょうか。
頻度しては少ない事例ですが、出てきたときは間違えないようにしっかり対応していきましょう。


  
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