みなさま、こんにちは、代表社員税理士の光島です。
今年も早いもので、もう12月です。コロナの時期に比べて、年末の食事会も増えました。親睦のための食事会も、たまにはいいものだと実感しております。

 
さて、この時期になると翌年の税制改正大綱が発表されます。

令和6年度税制改正大綱 令和5年12月14日自由民主党公明党
https://storage.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
 
翌年に向けて、改正されるべき税務がまとめて紹介されています。
あくまでも現時時点での政府与党の大綱なので、このまま各種法律等が改正されるかは未定なのですが、これまでもこのまま改正されていますので、ほぼ確定と考えていいでしょう。

その中に、インボイス制度の記帳に関する小さな項目を見つけました。

 四 消費税 
4 その他(国税)(10)
「一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年 10 月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。」

 
なにかと丁寧な記帳を求められるインボイス制度ですが、この項目は請求書等の取得が困難な場合もあり、わざわざ手間をかけて請求書等を取得保存しなくても、帳簿に必要な事項を記載していれば仕入税額控除を認めましょうというものです。

詳細は、
インボイス制度に関するQ&A 問110 IV 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/110.pdf
 
この中に「⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」について、

「帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、・・・
・ 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)
  例:⑦に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」など」

を記載例として掲載し、仕入れ税額控除の必要事項として、住所の記載が要求されていました。

が、この住所等の記載が省略可能となるわけです。
 
これまでは、

自販機での支出を記帳しようとすると、自販機の住所が必要なのか!!! 自販機の所在地って???
となっていたのですが、この不満は、今回の改正で解消されそうです。

では、みなさま、令和6年もよろしくお願いいたします!

  
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