監査業務担当の内藤です。
本日は令和6年度税制改正大綱※(令和5年12月14日自由民主党・公明党)の中で特に注目すべき改正事項をお伝えしようと思います。
※税制改正大綱とは各省庁、各団体から提出された税制改正の要望を取りまとめたもので、今後の税制改正の案となるものです。
 
まずは納税者が有利になる改正から

交際費の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1人5,000円から1人10,000円に増額されます。通常、法律の改正が入る時は「令和〇年4月1日以降に開始する事業年度から適用」といったような事業年度で区切られることが多いですが、今回の改正は「令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する」というところが注意点です。

 
(税制改正大綱から一部抜粋)

交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
(1) 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000 円以下)に引き上げる。
(2) 接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を3年延長する。
(注)上記(1)の改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する。

(税制改正大綱P75 強調のため太字筆者)

 
次は納税者に不利になる改正です。

倒産防止共済を解約してから2年間は再度倒産防止共済に加入しても、支払掛金の額が損金に算入されなくなります。(令和6年10月1日の解約以降)
倒産防止共済は月額5,000円~200,000円の掛金を支払、その全額が損金に算入されるものですが、今までは加入と解約を繰り返しても損金算入に制限はありませんでした。
しかし令和6年10月以降は、加入してから解約し、再度加入する際に2年間の損金算入制限が設けられることとなります。国が作った制度に制限を設けるのもどうかと思いますが、解約時には注意が必要ですね。

 
(税制改正大綱から一部抜粋)

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用する。

(税制改正大綱P86、P87 強調のため太字筆者)

 
以上が令和6年度の重要な改正の一部です。今回は、税制改正大綱の中の皆さまにとって重要だと思われる改正点に着目しておりますが、改正を知らなかったことにより損を被らないよう注意して処理を行っていきましょう。
 
参考URL
自民党 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html

中小企業庁 中小企業倒産防止共済制度の不適切利用への対応について
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

  
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