みなさま こんにちは、税理士の光島です。

今年(令和6年)は、久しぶりに定額減税(2/20時点では予定)が行われます。過去には、平成11年から平成18年まで「定率減税」がありました。年の途中に景気対策のための所得税の「還付作業」を行い(今回は月次減税事務という)、最終的に年末調整(今回は年調減税事務という)や確定申告で「精算する」方式でした。
 
令和6年分の「定額減税」も、同様の方式です。
今回は、「月次減税事務」を中心に見ていきましょう。
 

<概要>

〇 対象者(すべて満たす必要があります)

1.令和6年6月1日時点で在職(基準日在職者)
2.居住者
3.甲欄適用者
4.所得合計1,805万円以下(給料支給額では2千万円以下、ちなみに所得税の税率が40%以下の方まで対象なのでかなり広範囲)の人

※月次減税事務では、年所得合計1,805万円以下の判定が困難なため全員を対象とし、年末調整で精算します。

 

〇 控除される税額

本人 3万円 + 同一生計配偶者(居住者で給与等収入額では103万円以下のみ)及び扶養親族(居住者で年少扶養親族も含む)1人につき3万円

※令和6年6月1日以後の給料支給日までに提出されて扶養控除等申告書により判断し、変動があった場合は、年末調整で精算します。

 

〇 開始時期

令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与も含む)から

 

〇 方式

その月の控除される源泉徴収税額から一定額(月次控除減税額)まで控除する方式(その人の控除すべき金額に達するまで翌月に繰り越されていきます(令和6年12月まで))
※還付されるわけではありません。

 

<Point>

<控除額を算出するための同一生計配偶者及び扶養親族の考え方>

本人の月次減税額を計算するうえで、同一生計配偶者及び扶養親族が何人になるのかが重要です。
年末調整で対象となる「源泉控除対象配偶者及び扶養親族」とは異なるので注意が必要です。

 

1.同一生計配偶者は、「所得の見積額」が48万円以下のみ

年末調整では、本人の合計所得額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が95万円(給与等の収入金額1,500千円)以下であれば源泉控除対象配偶者として控除の対象とされますが、月次減税事務においては一律、配偶者の合計所得金額が48万円(給与等の収入金額1,030千円)以下しか扶養親族にカウントされません。

 

2.年少扶養親族は扶養親族に加算される

年末調整では、16歳未満の扶養親族は控除の対象から外れていますが、月次減税事務では扶養親族として人数に加算されます。
 

3.非居住者は対象外

年末調整では、一定の要件の下で、扶養親族が非居住者であった場合でも扶養控除の対象となりますが、月次減税事務では人数にカウントされません。

 
減税額の計算や、翌月に繰り越す控除額の管理、給料明細への定額減税額の表示が求められたりするので、給与計算ソフトを利用されている場合は、最新のバージョンを適用して処理することをお勧めいたします。

では!

  
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