こんにちは、税理士の嶋﨑です。お客様と打ち合わせをしていますと社会保険の相談を受けることも多いです。特に奥様がパートタイマーの方で、所得税の扶養は外れたけれども社会保険の扶養はどうなるのかといったものです。そのあたりのことを今日は秋元先生に詳しく聞かせていただこうと思います。それでは秋元先生よろしくお願いします。
① 年収が130万円未満であること
② 扶養家族の年収が被保険者の1/2未満であること
そうです。夫が正社員、妻がパートタイマーである一般的な扶養家族のイメージです。年収基準についてですが、60歳以上の場合は、130万円未満ではなく 180万円未満になります。年収には年金収入も含まれますので、60歳以上で金額の緩和がされています。

扶養家族の年収要件についてよく分かりました。以前から疑問に思っているのですが、扶養家族の「家族」というのは、どこまで認められるのですか。
妻や子供が扶養家族になれることはわかります。私のお客様には、孫を社会保険の扶養家族にしている社長もいらっしゃるのですが。
①同居要件が不要
配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母・曾祖父母
②同居要件が必要
①以外で3親等以内の親族
①職場で人手不足、突発的な業務量の増加等により、収入が一時的に130万円以上となったこと
②本来の雇用契約に基づく年収は130万円未満であること
③一時的に収入が増加した事について事業主の証明があること
そうです。基本給が上がった場合や雇用契約上の労働時間が増えた事により、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は認められません。
あくまでも一時的な収入増加であることが必要です。今回の緩和措置は同一人に原則として連続2回まで認められます。
この措置は昨年10月からスタートしました。130万円の壁の影響もあり、パート・アルバイトで働く人が、自主的に労働時間を制限し130万円未満に収入を抑えるケースが増えています。
このような状況では雇用契約上の労働時間が短くなりますので、企業で突発的な事が起こった場合に、130万円以上の年収になるケースは多いと思います。このような事態に対応する臨時的な措置だと思います。
【今日のまとめ】
① 扶養家族の年収要件が緩和された
② 人手不足による一時的な収入変動等の特別な理由があった場合に限り認められる
③ 同一人に原則として連続2回まで認められる