みなさま こんにちは 代表社員税理士の光島です。
やっと、確定申告がおわりました。と、毎年のように言っていますが、この「確定申告」という言葉はどうしてできたのでしょうか?
 
一般的に「確定申告」といえば、3月15日が納付期限の「所得税」の確定申告を指しているようですが、「法人税」も「消費税」も申告書には「確定申告」と書いてありますので、これも同じ仲間のようですね。もともと戦前の所得税の制度では、前年実績を課税標準とした賦課課税制度が採用されていたのですが、戦後の異常なインフレに対しあまりにも大きなギャップが生まれ、うまく対応できなくなってきました。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/1302/answer.htm
 
そこで、アメリカの予算申告納税制度をお手本にして制度化されたのが、昭和22年改正の所得税の申告納税制度です。それまでは賦課課税方式であり、当時の所得調査委員会が決議したもので所得税を賦課していたのですが、この申告納税制度が導入されることによって、あらかじめ年間の所得額を見積り、その見積り所得額から計算された税額を決められた月数で按分して、年に数回程度予定納税をするようにします。そして、決められた課税期間の終了後に、実際の所得額から計算された確定(所得)税額と予定納税額との差額を精算することで納税が完了する仕組みです。
 
「確定申告」を英語にすると「Final Tax Return」と表現され(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/foreigner/index.htm)、どちらかというと「年末調整」のいう言葉に近いなと思っていたのですが、アメリカの予算申告納税制度から生まれたものであることを考えると、「期末 税 還付」という単語のならびもうなずけます。
 
「法人税」も「消費税」にも予定申告が導入されているので、期末に税を確定するこれらの税もまた「確定申告」になるのだと思います。
 
そういえば給与所得の源泉徴収税額表は、その月のお給料が12か月分あったとして(予算として見積もって)算出される税額を12分の1にしたものが表にしてあります。
まさに、毎月予定申告を行い年末に精算することでその年の所得税を精算し、還付を受けるという意味では確定申告の仲間なのですが、給与所得者は直接税務署に申告するわけではないので「確定申告」と呼ばず「年末調整」という言葉を使っているのかもしれません。
 
ちなみに、相続税や贈与税には予定申告がないので「確定申告」とは書いていないんですね。

では!

  
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