令和6年6月の最初の給料支給から定額減税が始まります。
今回の定額減税は、所得税とともに特別徴収市民税も減税が適用されます。源泉所得税の計算の場合は、減税額を計算して6月以降の源泉所得税に適用していく必要がありますが、住民税の特別徴収税額はその必要はありません。各市役所から届く特別徴収税額決定通知書に記載されている各月の税額を天引きしていただくだけで減税処理は完了します。
□ 例年と異なる点
〇 6月の特別徴収額が0円の方がいます
例年の方式であれば、6月の特別徴収税額が0円ということはあまりありません。
ただし、令和5年中の合計所得額が1,805万円(給与収入で2,000万円)以下であれば、対象となるので定額減税が適用されます。
定額減税が適用される場合は
7月以降 →(年間の特別徴収税額ー定額減税額)/11か月
定額減税が適用されない場合は、これまで通り6月から天引きが始まります。
均等割のみの方は、6月のみの徴収となります。

<注意!>
前年までは、特別徴収税額の7月以降の税額は、異動がないかぎり納税する税額は変更ありませんでしたが、今回は、6月以降、特別徴収税額がどんどん変化していきます。天引きする税額と同時に納税する税額も変化しますので、注意が必要です。
〇 7月のみ特別徴収される方がいます
今回の定額減税は均等割には適用されないので、定額減税適用したのち均等割しか残らない場合は、7月のみということがあります。
〇 昨年と給料が変わらないのに、7月以降の特別徴収税額が昨年よりも多い
特別徴収税額における定額減税の計算上、6月の税額を0円にして、定額減税適用後の年税額を11か月で分割します。「定額減税の適用税額 < 12か月で分割した場合の税額」の場合には、控除しすぎた税額を7月以降に割り振るので、場合によっては、前年よりも特別徴収税額が多くなる場合があります。
複雑な給与計算の上に、さらに減税の処理が加わります。
減税額がわかるように給与明細に減税額が表示されるようになっています。
十分注意して対応をお願いいたします。
不明点等ございましたら、弊所までお知らせください。では!